小学校・中学校・義務教育学校新1年生の入学
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更新日:2024年7月19日
ここでは豊中市立学校や国・府・私立学校への新入学にむけた手続などについて案内します。
豊中市立学校の入学式に向けた一般的な流れ
- 就学通知書の受取(10月中旬から下旬頃)
次年度の4月に小学校、中学校または義務教育学校へ入学する児童・生徒の保護者に10月中旬から下旬頃に「就学通知書」を郵送します。
なお、10月以降に転居や転入された場合も順次郵送させていただきます(市民課などでの住民異動届出後、概ね4週間程度で送付)。
- 入学説明会への出席(1月から2月頃)
入学説明会の日程や内容等についてのお問合せは各学校までお願いします。
- 入学式への出席(4月上旬)
1.で送付した就学通知書を持参のうえ、ご出席ください。
なお、就学通知書を紛失された場合には代わりに本人確認書類(運転免許証や健康保険証)を持参のうえ学校にご提示ください(就学通知書は再発行しません)。
国・府・私立学校へ入学するとき
豊中市立学校以外の国・府・私立学校(支援学校を除く)に入学する場合は以下の手続が必要です。
- 教育委員会への届出
次の書類を以下の電子申込システムよりご提出ください(持参・郵送も可)。
- 入学予定学校の入学許可書(合格通知書不可)
電子申込システム:国・府・私立学校への入学などに関する手続はこちら
- 学校への連絡
就学通知書に記載の指定学校(豊中市立学校)に入学されないことを11月以降にご連絡ください。
引越の予定があるとき
以下をご確認の上、必要な手続を行ってください(豊中市立学校への連絡は11月以降)。
なお、同じ校区内での引越の場合は市民課等で転居届を行うのみで結構です。
市内で別の校区に転居する場合
- 就学通知書に記載の学校に、転居のため入学しない旨をご連絡ください。
- 転居先の校区の学校に入学予定の旨をご連絡ください。併せて、入学説明会の実施日・参加方法などをご確認ください。
- 引越完了後、市民課等で転居届を行ってください。転居届後、4週間程度で新しい就学通知書を郵送します(3月下旬以降に届出の場合はその日に手書きで交付)。
【引越が入学式に間に合わないときは】
引越が入学式以降で、引越先の校区の学校の入学式に参加を希望する場合は手続が必要です。
以下のページよりお手続ください(承諾事由2「転居・転入予定で学期当初から新しい学校に就学する場合」に関するもの)。
市外へ転出する場合
- 就学通知書に記載の学校に、転出のため入学しない旨をご連絡ください。
- 転出先の教育委員会に入学予定の旨連絡し、手続をご確認ください。
- 引越先と引越日が確定後、市民課等で転出届を行ってください。
- お住まいになる市区町村の住民異動届担当課へ転入届を提出し、2で確認の手続を行ってください。
【引越が入学式に間に合わないときは】
引越が入学式以降で、引越先の校区の学校の入学式に参加を希望する場合は手続が必要です。
お住まいになる市区町村の教育委員会にご確認ください。
市外から転入の場合
- お住まいの市区町村の教育委員会に転出のため入学しない旨をご連絡ください(併せて必要となる手続があるかご確認ください)。
- お住まいになる校区の学校に入学予定の旨をご連絡ください。併せて、入学説明会の実施日・参加方法などをご確認ください。
- 引越完了後、市民課等で転入届を行ってください。転入届後、4週間程度で新しい就学通知書を郵送します(3月下旬以降に届出の場合はその日に手書きで交付)。
【引越が入学式に間に合わないときは】
引越が入学式以降で、引越先の校区の学校の入学式に参加を希望する場合は手続が必要です。
以下のページよりお手続ください(承諾事由2「転居・転入予定で学期当初から新しい学校に就学する場合」に関するもの)。
校区外通学について
豊中市立学校では、住所地により通学する学校を指定しており、原則は指定学校への入学が必要です。ただし、要件を満たす場合には学校を変更することができますので、以下より要件や手続をご確認ください。
【ご注意】
上記の要件のうち、承諾事由7「特定の地域(調整区域等)に居住し、(転)入学時に所定の学校への変更を希望する場合」に関しては入学時のみ変更の手続が可能です。対象となる地域および変更可能な学校をご確認の上、希望される場合は必ず入学式までにお手続ください(入学式以降の手続は不可)。
なお、豊中市立学校では、特定の部活動に参加もしくは在籍するために、指定した通学区域以外から通学することを一切認めていません。
部活動を目的とした就学校の変更はできません(PDF:541KB)
入学説明会や制服などの学校生活に関すること
入学前の学校説明会や使用する制服などに関すること、その他、学校生活に関する個別相談については11月以降に直接学校へご確認ください。
別世帯の保護者が存在するとき
教育委員会では児童・生徒及び保護者の情報を住民基本台帳より作成するため、別世帯の保護者について把握することができません。単身赴任などにより児童・生徒と世帯を別にする保護者が存在する場合は、以下より教育委員会に届出てください。
なお、ここでの保護者とは児童・生徒の親権者となりますので、父・母であっても離婚などで親権を持たない場合には届出不要です。
- 届出の方法
以下の電子申込システムより
電子申込システム:児童・生徒と世帯を別にする保護者の届出はこちら
- 必要書類
当該保護者の本人確認書類(運転免許証や健康保険証など)
就学援助(新入学学用品費)について
次年度4月に小学校または義務教育学校の1年生(支援学校を除く)になる児童の保護者に対し、就学援助費のうち、新入学児童学用品費を入学前に事前支給することができます(所得審査あり)。
受付は毎年1月ごろとなりますので、以下のページよりご確認ください。
就学時健康診断について
就学前施設(市内認可保育所・こども園・幼稚園、一部の認可外園および市外園)に在籍している世帯には、各園から案内を配布します。それ以外のご家庭(就園していない場合、教育委員会実施の集団健診を希望する場合等)は、10月中旬頃に郵便で案内を送付します。
就学時健康診断の詳細については、以下のページよりご確認ください。
外国籍 の子 どもの入学
入学手続 の場所
手続 の方法
受 取 った書類 「就学申立書 」の提出 (自宅 で記入 してください)日本語教室 など必要 な支援 の確認
支援学校への就学について
支援学校への就学に関する相談は以下のページよりご確認ください。
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お問合せ
教育委員会事務局 学務保健課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎6階
電話:06-6858-2553
ファクス:06-6845-6778
