転校の手続
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更新日:2024年10月31日
豊中市ではお住まいの住所ごとに就学する学校が定められています。
ここでは「豊中市外(国内)から豊中市への引越(転入)」「豊中市から豊中市外(国内)への引越(転出)」、「豊中市内での引越(転居)」、「国外から豊中市への引越(転入)」、「豊中市から国外への引越(転出)」、「国・府・私立学校と市立学校間の転校」のそれぞれの場合ごとに転校の手続についてご説明します。
なお、要件を満たす場合に限り、就学する学校を変更することができます。(要件などはこちら)
◎豊中市立学校の受付可能日時について
土曜日・日曜日・国民の休日・年末年始12月29日から1月3日及び夏季休暇中の学校閉庁日を除く、平日の8時30分から17時です。
- 豊中市外(国内)から豊中市への引越(転入)
- 豊中市から豊中市外(国内)への引越(転出)
- 豊中市内での引越(転居)
- 国外から豊中市への引越(転入)
- 豊中市から国外への引越(転出)
- 国・府・私立学校と市立学校間の転校
豊中市外(国内)から豊中市へ引越(転入)の場合
以下、6つの手続となります。
1から3については引越前に現在お住まいの市区町村にて、5から6は引越後に豊中市にてお手続ください。
引越が決まったら各学校への連絡
現在就学している学校と、豊中市に引越後就学する学校にそれぞれ転校する旨、ご連絡ください。
- 転出の手続
現在お住まいの市区町村の住民異動届担当課へ転出届を提出し、転学通知書(3で使用)を入手してください。
(手続の詳細はお住まいの市区町村にご確認ください)
- 現在就学している学校での手続
2で入手した転学通知書を現在就学している学校に提出し、在学証明書と教科用図書給与証明書(6で使用)を入手してください。
- 豊中市へ引越
- 転入の手続
引越完了後、豊中市役所市民課又は庄内出張所,新千里出張所で転入届を提出し、転入学通知書(6で使用)を入手してください。
- 豊中市で就学する学校での手続
3で入手した在学証明書と教科用図書給与証明書、5で入手した転入学通知書を豊中市で就学する学校に登校日までに提出してください(間に合わない場合は学校に要連絡)。
豊中市から豊中市外(国内)へ引越(転出)の場合
以下、6つの手続となります。
1から3については引越前に豊中市にて、5から6は引越後にお住まいになる市区町村にてお手続ください。
引越が決まったら各学校へ連絡
現在豊中市で就学している学校と、引越後に就学する学校にそれぞれ転校する旨、ご連絡ください。
(引越後に就学する学校についてはお住まいになる市区町村にご確認ください。)
- 転出の手続
豊中市役所市民課又は庄内出張所,新千里出張所で転出届を提出し、転学通知書(3で使用)を入手してください。
豊中市の転出届は、引越先住所、予定日が決まりましたら手続可能です。転出の手続はこちら
- 豊中市で就学している学校での手続
2で入手した転学通知書を豊中市で就学している学校に提出し、在学証明書と教科用図書給与証明書(6で使用)を入手してください。
- 豊中市外へ引越
- 転入の手続
お住まいになる市区町村の住民異動届担当課へ転入届を提出し、転入学通知書(6で使用)を入手してください。
(手続の詳細はお住まいになる市区町村にご確認ください)
- 引越後に就学する学校での手続
3で入手した在学証明書と教科用図書給与証明書、5で入手した転入学通知書を引越後に就学する学校に提出してください。
豊中市内で引越(転居)の場合
以下、5つの手続となります。
なお、市内で転居する場合でも学校区が変わらない場合は市民課等で転居届の提出のみで結構です。
引越が決まったら各学校へ連絡
現在就学している学校と、引越後に就学する学校にそれぞれ転校する旨、ご連絡ください。
- 引越
- 転居の手続
引越完了後、豊中市役所市民課又は庄内出張所,新千里出張所で転居届を提出し、転学通知書(4で使用)と転入学通知書(5で使用)を入手してください。
- 元の学校での手続
3で入手した転学通知書を元の学校に提出し、在学証明書と教科用図書給与証明書(5で使用)を入手してください。
- 新しい学校での手続
3で入手した転入学通知書、4で入手した在学証明書と教科用図書給与証明書を新しい学校に登校日までに提出してください(間に合わない場合は学校に要連絡)。
国外から豊中市へ引越(転入)の場合
以下、4つの手続となります。
引越が決まったら学校へ連絡
豊中市で就学する学校に転校する旨、ご連絡ください。
- 豊中市へ引越
- 転入の手続
引越完了後、豊中市役所市民課又は庄内出張所,新千里出張所で転入届を提出し、編入学通知書(4で使用)を入手してください。
- 豊中市で就学する学校での手続
3で入手した編入学通知書を豊中市で就学する学校に登校日までに提出してください(間に合わない場合は学校に要連絡)。
なお、日本語の会話等でお子様の学校生活が不安な場合は転入手続後に学校教育課でのご相談が可能です。
豊中市から国外へ引越(転出)する場合
以下、4つの手続となります。
引越が決まったら学校へ連絡
現在豊中市で就学している学校に転校する旨、ご連絡ください。
- 転出の手続
豊中市役所市民課又は庄内出張所,新千里出張所で転出届を提出し、退学通知書(3で使用)を入手してください。
- 豊中市で就学している学校での手続
2で入手した退学通知書を豊中市で就学している学校に提出し、在学証明書と教科用図書給与証明書を入手してください。
- 国外へ引越
国・府・私立学校と市立学校間の転校
国・府・私立学校と市立学校間での転校を行う場合は以下の手続となります。
国・府・私立学校から市立学校への転校
- 国・府・私立学校での退学処理
就学中の国・府・私立学校で手続を行い、在学証明書と教科用図書給与証明書(3で使用)を入手してください。
併せて、受入れ準備のため就学する市立学校に転校する旨、ご連絡ください。
- 就学申立ての手続
以下のいずれかを行い、転入学通知書(3で使用)を入手してください。
- 学務保健課窓口(市役所第一庁舎6階)で就学の申立書を記入
- パソコン又はスマートフォン等で電子申込システムにて申請(来庁不要で24時間手続可能。なお、郵送にて転入学通知書をお送りするため3の2週間前までにお手続ください。)
- 就学する学校での手続
1で入手した在学証明書・教科用図書給与証明書と2で入手した転入学通知書を就学する学校に登校日までに提出してください(間に合わない場合は学校に要連絡)。
市立学校から国・府・私立学校への転校
- 就学中の市立学校への連絡
就学中の市立学校に転校する旨、ご連絡ください。
併せて、就学予定の国・府・私立学校より入学許可証(2で使用。合格通知不可)を入手してください。
- 就学申立ての手続
以下のいずれかを行い、転学通知書(3で使用)を入手してください。
- 学務保健課窓口(市役所第一庁舎6階)で就学の申立書を記入(1の入学許可証を要持参)
- パソコン又はスマートフォン等で電子申込システムにて申請(来庁不要で24時間手続可能。1の入学許可証の画像データを要添付。なお、郵送にて転学通知書をお送りするため3の2週間前までにお手続ください)
- 市立学校での手続
2で入手した転学通知書を市立学校に提出し、在学証明書と教科用図書給与証明書(4で使用)を入手してください。
- 国・府・私立学校での手続
3で入手した在学証明書と教科用図書給与証明書を就学予定の国・府・私立学校に提出してください。
お問合せ
教育委員会事務局 学務保健課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎6階
電話:06-6858-2553
ファクス:06-6845-6778
