国外から市内に引越ししてきたとき(転入届)
ページ番号:834574766
更新日:2023年5月10日
国外から豊中市に引越しをしたときの住所変更の届出です。豊中市に住み始めてから14日以内に届出してください。
なお、休日窓口や時間外による届出で戸籍の確認が必要な場合は、受付ができない可能性があります。(続柄や親権など)
住所変更の手続きはご予約いただけます!
- 住民票の発行やマイナンバーカードの書き換え等の手続きをされる場合は、窓口受付後にお待ちいただく必要があります。
- 混雑する日を避けてご来庁いただければ比較的少ない待ち時間で手続きが完了します。
届出書をスマホで作成!
- スマートフォンから住所変更のお届け内容を事前に入力しておくことで、窓口での届出書の記載を一部省略できます。
届出する人
本人または同一世帯員
※代理人が届出する場合は委任状が必要です。
届出時に必要なもの
1. 日本人の場合
パスポート(引越しをした人全員分)、戸籍謄本(抄本)、戸籍附票の3点
外国籍の人の場合
特別永住者証明書、在留カード(後日交付の旨が押印されたパスポートでも可)、仮滞在許可書、一時庇護許可書のうちいずれか 1点
※引越しをした外国籍の人全員分が必要です。提示できない場合は、受付できません。
世帯主との続柄を証する文書
(翻訳者名が明記された日本語訳を添付してください。ただし日本人を含む世帯で続柄を日本の戸籍で確認できる人は不要です。)
2.届出書(窓口にあります。または上記の「事前申請」から作成できます。)
3.年金手帳(国民年金第1号被保険者のみ届出が必要です。)
国民年金の被保険者については、「国民年金の資格」のページへ
4.マイナンバーカード(個人番号カード)(お持ちの人のみ)
※マイナンバーカードの発行を希望される方は、「マイナンバーカードの特急発行について」をご覧ください。
転入の届出と同日に申請する場合は、お時間を要します。
5.委任状(代理人が届出する場合)と代理人自身の本人確認書類(注)
(注)
未成年者(18歳未満)の住所変更には、親権者からの委任状が必要です。(15歳以上の本人が届け出する場合を除く)
また、代理人が届出する場合は、異動者本人に届出があったことを通知します。
※住み始めた日より1か月以上経過している場合は、住み始めた日を証明する書類が必要です。
例:賃貸借契約書、公共料金の支払明細書など
※住所変更に伴い、国民健康保険、児童手当、子ども医療証等の各種医療証、小中学校の転校などの各種手続きが必要になる場合があります。
詳しくは、各担当のページやよくあるくらしの場面「引越」のページでご確認ください。
受付窓口
市民課………………中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎1階 電話:06-6858-2201
庄内出張所…………庄内幸町4丁目29番1号 庄内コラボセンター「ショコラ」3階 電話:06-6334-3531
新千里出張所………新千里東町1丁目2番2号 千里文化センター「コラボ」2階 電話:06-6872-0573
●平日:午前9時から午後5時15分まで ●毎月第2土曜日:午前9時から午後1時まで(市民課のみ)
※児童扶養手当や校区外通学など出張所では受付できない手続きがございます。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
お問合せ
市民協働部 市民課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎1階
電話:06-6858-2201
ファクス:06-6849-0057