とよなか子育て応援金(国の出産・子育て応援給付金)
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更新日:2024年6月17日
子育て家庭のための伴走型相談支援と経済的支援を一体的に提供します。 給付金の支給を受けるためには、申請が必要です。
目次
支給対象者
支給申請時点で豊中市に住民票がある次の方が対象です。
(1)令和5年(2023年)1月1日以降に出生した児童を養育し、乳児家庭全戸訪問(こんにちは赤ちゃん事業)または、新生児訪問によ
る面談を受けた方
※とよなか子育て応援金給付対象の面談は、以下の通りです。(転入の方等につきましては、この面談の限りではございません。)
〇こんにちは赤ちゃん訪問:生後2か月頃に、こんにちは赤ちゃん訪問のはがきが届きますので、日程調整フォーム、メール、電話で事前に日程調整をお願いします。日程調整の連絡がない場合は適宜訪問いたします。
(新生児訪問等を受けていないご家庭が対象となります。子育て情報の紹介を赤ちゃん訪問員、主任児童委員等がおこないます。)
〇新生児訪問:事前の申し込みが必要です。電子申込システム、電話または豊中市母子健康手帳別冊のはがきでお申し込みください。
(保健師・助産師への相談を希望する方が対象となります。)
(2)令和5年(2023年)1月1日以降に出生した児童を養育し、令和5年(2023年)1月2日以降に豊中市に転入され面談等を受けた方
*他の自治体で国の出産・子育て応援給付金の支給を受けていない方に限ります。
支給内容
必要な育児物品等の購入、健診の自己負担や交通費、その他子育て支援サービス(産後ケア・家事サービス・一時保育)の利用等にご活用ください。
児童1人当たり5万円(現金)
*多胎出産の場合は、5万円×生まれたこどもの数の支給となります。
支給申請方法
◎支給申請は、面談時にお渡しする支給申請用二次元バーコードを読み取り、豊中市電子申込システムから申請してください。
◎上記支給対象者(1)(2)によって以下のとおり支給申請案内が異なります。
(1)令和5年(2023年)1月1日以降に出生した児童を養育する方
→乳児家庭全戸訪問(こんにちは赤ちゃん事業)、または、新生児訪問等の面談を受けてください。面談後、支給申請用の二次元
バーコードの案内文書をお渡ししますので、これにより支給申請してください。
電子申請とあわせてアンケートに回答いただき、申請完了となります。
(2) 令和5年(2023年)1月1日以降に出生した児童を養育し、令和5年(2023年)1月2日以降に豊中市に転入された方
*他の自治体で、国の出産・子育て応援給付金の支給を受けておられない方に限られます。
子育て支援センターほっぺ(とよなか子育て応援金専用電話:090-3676-1881/070-4715-8544)までお問合せください。
※(1)(2)は、原則、生後4か月頃までに申請してください。
ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さない特別な事情により、生後4か月頃までに支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に支給の申請を行うことも可能です。この場合であっても、対象児童が1歳に達する日以後の最初の3月31日(令和6年3月31日までに1歳に達した児童の養育者は令和7年3月31日)以降は支給の申請はできませんのでご注意ください。
その他
・支給申請後、1か月から1か月半程度で指定の金融機関口座に振り込みます。
(支給決定は、振込をもって代えさせていただきます。)
よくある質問
Q 所得制限はありますか。
A 所得制限はありません。
Q 子育て応援金の申請用二次元バーコードを紛失しました。再発行できますか。
A 子育て支援センターほっぺ(とよなか出産・子育て応援金専用電話 070-4715-8544、090-3676-1881)へご連絡ください。
Q 双子を出産しました。支給はどのようになりますか。
A 子育て応援金については、生まれたこども1人につき5万円です。よって、多胎の場合は、5万円×生まれたこどもの数を支給します。なお、出産応援金は、1回の妊娠につき5万円ですので、多胎の場合も5万円です。
Q 豊中市に住民票がありますが、里帰り先で乳児家庭全戸訪問(新生児訪問等または赤ちゃん訪問)を受けました。
この場合、豊中市・里帰り先の市町村のどちらへ子育て応援金の申請をすればよいですか。
A 里帰り先で面談済みを確認後、申請用二次元バーコードの案内を郵送しますので、これにより支給申請ください。
なお、里帰り先で面談を受けていない方は、豊中市で面談を実施します。ご自宅に届いた「こんにちはあかちゃん事業」のハガキをご参照い
ただき、面談予約をおねがいします。何かご質問がある場合は、子育て支援センターほっぺ(とよなか子育て応援金専用電話070-4715-8544、090-3676-1881)までお問い合わせください。
Q DV(ドメスティックバイオレンス)などにより、やむを得ず、住民票を元の住所地から異動させずに別の市町村に避難しています。
この場合、住民票のある市町村・避難先の市町村のどちらへ子育て応援金の申請をすればいいですか。
A 避難先の市町村で面談を受けた場合は、当該避難先の市町村に申請することができます。
Q 豊中市で乳児家庭全戸訪問(新生児訪問等またはこんにちは赤ちゃん訪問)時に面談を受け、その後、他の市町村へ転出しました。
この場合、豊中市・転出先の市町村のどちらへ子育て応援金の申請をすればよいですか。
A 豊中市への申請前に既に転出しており、転出先の自治体で給付を受けることができる場合は、今後の子育てサービスや相談窓
口などの情報を知るためにも、転出先での面談、申請をお勧めします。どちらの自治体でも申請可能ですが、豊中市・転出先の
自治体の両方から支給を受けることはできませんので、ご注意ください。
とよなか子育て応援金のご申請に関して、確認等のためとよなか子育て応援金専用電話の番号(07047158544)(09036761881)より申請時のお電話番号にお電話することがあります。