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避難確保計画の作成について

ページ番号:683503788

更新日:2022年5月18日

 近年、全国各地でさまざまな自然災害が発生しており、平成28年8月に発生した台風10号によって、岩手県管理河川である小本川が決壊し、高齢者福祉施設で多くの方が犠牲になるなどの被害が発生しました。これを受け、平成29年6月の水防法、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に係る法律が改正されました。
 これにより、要配慮者が利用する施設の所有者または管理者に対して、浸水想定区域内および土砂災害警戒区域内における防災体制や訓練の実施に関する事項を定めた「避難確保計画」を作成し、各市町村長に報告する義務や当該避難確保計画に基づく避難訓練の義務が課されることとなり、施設管理者等は避難確保計画を作成、変更した場合に各市町村長に報告する必要があります。
 これらのことから、豊中市では、対象となる要配慮者利用施設の避難確保計画および訓練実施の促進を図るため、避難確保計画作成にかかるひな型や様式を掲載していますので、ご活用いただきますようお願いいたします。

避難確保計画作成の対象となる施設

豊中市内の要配慮者利用施設のうち、河川氾濫等の水害の浸水想定区域内にある施設、土砂災害警戒区域内にある施設で、豊中市地域防災計画に記載されている施設が避難確保計画作成の対象となります。
※現時点で豊中市地域防災計画に記載がない要配慮者利用施設(新たに設置された施設または浸水想定区域等の変更など)でも浸水想定区域内または土砂災害警戒区域内に所在する施設は対象となります。

避難確保計画のひな型

所管施設が水害の浸水想定区域内、または土砂災害警戒区域内に所在すれば、以下のひな型様式(記載例含む)を参考に避難確保計画を作成してください。

市長への報告(避難確保計画作成、又は計画の変更)

避難確保計画を作成した場合は、下記の要領により提出(報告)してください。

(1)提出物

・報告書  2部(報告書は以下よりダウンロードしてください。)
・避難確保計画  2部
※ひな型様式の記載例の目次に記載されている通り、「市町村長への提出は不要」とされている項目については、個人情報等が含まれているため、ご提出いただかなくて結構です。
 施設等で適切に保管し、適宜更新してください。

(2)提出先

施設種別 担当課
高齢者福祉施設 福祉部長寿社会政策課
障害者福祉施設(児童デイ含む) 福祉部障害福祉課、こども未来部こども政策課

小学校
保育施設(認可、認可外)、幼稚園
児童福祉施設

学校教育課
こども未来部こども事業課、こども未来部こども政策課
教育委員会学び・育ち支援課

病院、診療所の医療施設(有床に限る。)

健康医療部健康政策課
上記以外 危機管理課

(3)提出期日

随時受付      

関連リンク先

国土交通省ホームページでは、避難確保計画の様式や作成の手引き、お役立ち情報などが掲載されています。

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お問合せ

都市経営部 危機管理課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎3階
電話:06-6858-2683
ファクス:06-6858-2667

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