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令和8年1月5日より住民票等の様式が変更となります

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更新日:2025年12月19日

令和8年1月5日より、豊中市の住民記録システム標準化に伴い、住民票の写し(除票)、住民票記載事項証明書、印鑑登録証明書の様式が変更となります。

住民票の写しの様式変更について

住民票の写しの様式は「連記式」と「個票式」の2種類です。

・連記式:1枚に4人までの世帯員が記載される様式です。世帯員が1人の場合でも連記式での発行が可能です。
・個票式:1枚につき1人のみが記載される個人単位の様式です。

変更点1:レイアウトの改製

標準仕様書に定めるレイアウトに改製され、「個票式」はA4横様式からA4縦様式に変更となります。

変更点2:「前住所」から「転入前住所」へ変更

住所の履歴として記載される内容が改製され、以下のように変更となります。

・変更前:住所の履歴は市内も含めて「前住所」が記載。
・変更後:住所の履歴は「転入前住所(豊中市に転入する前の自治体の住所)」が記載されます。市内で転居した場合でも転入前住所が表示されます。

注意点:最新住所と転入前住所以外の履歴が必要な場合は、住民票の写しとともに、改製原住民票または戸籍の附票(本籍地のみで発行)の取得が必要な場合がありますので窓口でご相談ください。

印鑑証明書の様式変更について

変更点:レイアウトの改製

標準仕様書に定めるレイアウトに改製され、A4横様式からA4縦様式に変更となります。

コンビニ交付サービスにおける証明書様式との差異について

標準化後のコンビニ交付における、住民票の写しと印鑑登録証明書の様式およびレイアウトはおおむね窓口交付と同一ですが、一部異なる点があります。
窓口交付との差異は以下のとおりです。

【住民票の写しに関して】
・コンビニ交付サービスでは、「連記式」での発行となります。個票式は発行できません。
・市内で転居されたことがある場合、標準化以降(令和8年1月5日)は備考欄に「異動前住所」として市内転居前住所が記載されます。複数回転居されている場合、直近の住所のみ記載されます。
・転出届出日以降の住民票の写し、除票(死亡などで消除にされた住民票)の写しは取得できません。
・外国籍の方の国籍や在留資格等を省略することはできません。
・住民票コードは記載できません。

その他コンビニ交付サービスについて、詳しくは下記リンクからご確認ください。

標準化による文字の変更について

詳しくは下記リンクからご確認ください。

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お問合せ

市民協働部 市民課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎1階
電話:06-6858-2201
ファクス:06-6849-0057

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