納税義務者の方が亡くなられた時は
ページ番号:161773131
更新日:2025年1月20日
納税義務者の方が亡くなられた時は
固定資産税は、賦課期日(毎年1月1日)現在の所有者の方に課税されます。
所有者(納税義務者)が死亡された年の固定資産税は、死亡者名義のまま相続人がその納税義務を引き継ぎます(相続人の方に納付をお願いすることになります)。
相続登記申請の義務化について
令和6年4月1日から不動産の相続登記申請が義務化されました。
相続人はその所有権を取得したことを知った日から 3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
また、令和6年4月1日の施行日よりも前に開始した相続も、義務化の対象です(令和6年4月1日から3年以内に相続登記の申請が必要)。
詳しくは大阪法務局 池田出張所(072-751-3342)にご相談ください。
「法定相続情報証明制度」をご存じですか
相続手続きが簡便化できます
「法定相続情報証明制度」とは、登記所(法務局)に戸除籍謄本等と併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を提出することで、
登記官が内容を確認した上で法定相続人が誰であるのかを無料で証明する制度です。
その後の相続の手続きは、法定相続情報一覧図の写しを利用いただくことで戸除籍謄本等を何度も出し直す必要がなくなります。
同様に、固定資産税課への、以下に記載の届出手続きにも法定相続情報一覧図の写しをご提出いただくことで、手続きが簡便化できます。
固定資産税課への各種届出
納税義務者の方が亡くなられた時に、申請いただきたいものを下に記載しています。
届出に必要な様式は、リンク先のページからダウンロードしていただくことができます。
相続人代表者指定届兼現所有(代表)者届
法務局で相続登記の手続きを行っていただくことで所有者の変更ができますが、その手続きがお済みでない場合は、
納税通知書等を受領する代表者の方を決めて「相続人代表者指定届」をご提出ください。
※この届は、相続登記が完了するまでの間、固定資産税に関する通知書の送付先を確認するためのものであり、相続権の決定や相続登記とは一切関係ありません。
※年内(12月末まで)に登記した場合、翌年度分から新しい登記名義人へ固定資産税の通知書をお送りします。その場合、市役所への届出は不要です。
共有代表者変更届出書
共有代表者が亡くなった場合は、「共有代表者変更届出書」をご提出ください。
受理した日の翌年4月から始まる年度から送り先を変更いたします。
未登記家屋所有者変更届出書
法務局に登記されていない家屋について、所有者の変更をするときに提出してください。
※未登記の増築部分の所有者変更については、市役所への届出は不要です。
増築部分かどうかわからない場合は固定資産税課 課税総括係(06-6858-2150)へお問い合わせください。
口座振替について
亡くなった納税義務者が本人名義の口座振替を利用していて、口座が凍結され使用できなくなった場合は、口座振替の停止申込が必要です。
以下の電子申込システムからお申込みください。
お問合せ
財務部 固定資産税課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎2階
電話:06-6858-2150
ファクス:06-6842-2797
