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その他の固定資産税に関する質問

ページ番号:202083051

更新日:2023年4月27日

その他の固定資産税に関する質問をまとめました。

その他の固定資産税について

Q1 固定資産税・都市計画税の第1期税額が他の期と比べて高いのはなぜですか?

A1 年税額を納期の数(4期)で分割し、その金額に千円未満の端数がある時は、全て最初の納期の額に合算されるためです。この期別税額の端数計算は、地方税法に規定されているものです。なお、年税額が4千円未満の場合は、第1期で全額を納めていただきます。

Q2 地震や台風などの自然災害により建物に被害を受けました。り災証明書(被災証明書)の発行について教えてください。

A2 被害状況の申告があったことを証明する「被災申告証明書」と、職員が現地を調査し被害状況を確認したことを証明する「り災証明書(被災証明書)」を発行しています。
「被災申告証明書」の発行を希望される場合は、被害状況のわかる写真、ご本人確認ができる書類および認印を用意して窓口にお越しいただくか、固定資産税課までお問い合わせください。また、「り災証明書(被災証明書)」の発行を希望される場合は、現地調査の日程調整が必要ですので、固定資産税課まで被害状況をお知らせください。

【問合せ先】
固定資産税課 06-6858-2150

Q3 固定資産税とはどのような税金ですか。

A3 土地・家屋・償却資産を総称して固定資産といい、固定資産税とはこれらの資産を所有されている人に、それぞれの資産の価格に基づいて賦課させていただく税金です。

【問合せ先】
・土地の評価に関すること:固定資産税課 土地評価係(06-6858-2148)
・家屋の評価に関すること:固定資産税課 家屋評価係(06-6858-2142)
・その他、納税義務者、閲覧などに関すること:固定資産税課 課税総括係(06-6858-2150)
・償却資産に対する課税に関すること:固定資産税課 償却資産係(06-6858-2144)

Q4 固定資産税・都市計画税の納税通知書はいつ送られてきますか。

A4 豊中市では、毎年5月1日(土・日の場合は、翌日の月曜日から)に発送します。約12万通を超える大量の郵便物を一度に発送すること、大型連休をはさむことなどから配送までにお日にちがかかりますので、予めご了承願います。
万が一、5月の半ばを過ぎても届かない場合は固定資産税課までご連絡ください。
なお、1月1日現在の登記簿上の所有者の人に送付しますので、1月1日以降に所有(登記)された場合は、翌年に送付します。

【問合せ先】
固定資産税課 課税総括係(06-6858-2150)

Q5 固定資産税(土地・家屋)はどのようにして計算され、誰が払うのですか。

A5 固定資産税は総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づいて評価額を決定し、それに基づき税額を計算します。
税率は1.4%です。
また、土地、家屋に対しては、都市計画税も合わせて課税されてます(税率は0.3%)
固定資産税・都市計画税を納めていただく方は、その年の1月1日現在の登記簿または補充課税台帳に登記または登録されている所有者です。
売買などにより年の途中で所有者の変更があった場合や、家屋の取り壊しなどがあった場合でも、その年度の納税義務者や税額は変わりません。

【問合せ先】
・土地の評価に関すること:固定資産税課 土地評価係(06-6858-2148)
・家屋の評価に関すること:固定資産税課 家屋評価係(06-6858-2142)
・土地、家屋の課税に関すること:固定資産税課 課税総括係(06-6858-2150)

Q6 固定資産税・都市計画税の減免制度について教えてください。

A6 「固定資産税・都市計画税の減免について」のページをご参照ください。

【問合せ先】
固定資産税課 課税総括係(06-6858-2150)

Q7 縦覧制度とは何ですか。

A7 土地・家屋の納税者が、自己所有の土地または家屋の評価額と近隣の他者の土地または家屋の評価額を比較することにより、評価が適正かどうかを判断していただく制度です。
毎年4月1日(土・日の場合は、翌日の月曜日から)から第1期納期限の日までの間、固定資産税課にて、土地・家屋価格など縦覧帳簿を縦覧に供します。

【問合せ先】
固定資産税課 土地評価係(06-6858-2148)
固定資産税課 家屋評価係(06-6858-2142)
固定資産税課 課税総括係(06-6858-2150)

Q8 名寄帳はいつから閲覧できますか。

A8 固定資産税の納税義務者の人は、当該年度の4月から年間を通じて、固定資産税課の窓口で土地・家屋名寄帳を閲覧できます。

【問合せ先】
固定資産税課 課税総括係(06-6858-2150)

Q9 の名寄帳の取得方法について教えてください。

A9 「固定資産課税台帳閲覧・名寄帳交付請求書」のページをご参照ください。

【問合せ先】
固定資産税課 課税総括係(06-6858-2150)

Q10 土地や家屋の名義を変えたい場合はどういう手続きが必要ですか。

A10 土地や家屋の所在地を所管する法務局(豊中市でしたら池田市にある「大阪法務局池田出張所」)で所有権の移転登記をする必要があります。

必要書類など詳しくは、大阪法務局池田出張所(072-751-3342)でお尋ねください。

なお、所有権の移転登記が行われると、法務局から土地・家屋の所在市町村に通知が行われますので、豊中市へ名義が変わった旨を届け出ていただく必要はありません。

なお、未登記の家屋については、固定資産税課での手続きになりますので、
・売買の場合:売買契約書の写し
・相続の場合:遺産分割協議書
・贈与の場合:贈与証書
その他印鑑登録証明書などをご用意いただく必要があります。

【問合せ先】
固定資産税課 課税総括係(06-6858-2150)

Q11 固定資産の所有者が死亡した場合、固定資産税はどうなるのですか。

A11 死亡された人が所有していた固定資産について、相続などで年内に所有権の移転登記が終了する場合は、翌年度は登記された新所有者が納税義務者となります。

年内に登記ができない場合は、翌年度より法定相続人の中から指定していただいた代表相続人へ納税通知書を送付いたしますので、「相続人代表者指定届兼現所有(代表)者届」を固定資産税課までご提出ください。

【問合せ先】
固定資産税課 課税総括係(06-6858-2150)

Q12 固定資産税の納税通知書を物件ごとに分けることはできますか。

A12 固定資産税の納税通知書は物件ごとに分けて作成することはできません。
同一の納税義務者が同一市内に所有する資産については、地方税法第364条により、価格の合計額を記載することとされています。
また、地方税法第351条により、免税点を判定する際は土地、家屋、償却資産ごとに課税標準額を合算して判定することとされています。
都市計画税についても、地方税法第702条の8により、固定資産税と同様の取り扱いとなります。
なお、納税通知書の課税明細書や名寄帳には、物件ごとの評価額や相当税額などを記載していますのでご参照ください。

【問合せ先】
固定資産税課 課税総括係(06-6858-2150)

Q13 共有物件の納税通知書を持分に応じて分けることはできますか。

A13 固定資産税の納税通知書は持分ごとに分けて作成することはできません。
共有資産にかかる固定資産税は、地方税法第10条の2の規定により、共有者全員が連帯して納付する連帯納税義務を負います。連帯納税義務とは、持分に応じた納税義務を負うものではなく、共有者全員で全額の納税義務を負うものです。このため共有資産を持分ごとに別々に課税することはできないこととなっています。
共有資産にかかる固定資産税の納税通知書は、共有の代表者の方にお送りいたします。
なお、納税通知書の送付先である代表者を変更したい場合は、「共有代表者変更届出書」に必要事項を記入・押印のうえ、固定資産税課宛にご提出をお願いします。
「共有代表者変更届出書」のページをご参照ください。

【問合せ先】
固定資産税課 課税総括係(06-6858-2150)

Q14 地番を教えてほしいのですが、どうしたらいいですか。

A14 【自分の土地の地番が知りたい場合】
(1)5月にお送りした納税通知書の課税明細や、固定資産税課で閲覧できる課税明細書や課税台帳で確認できます。

(2)登記が完了した際に登記所から交付される登記済証(権利書)又は登記識別情報通知書に地番が記載されていますので、それでご確認下さい。
なお、平成17年3月7日に不動産登記法が改正され、登記済証は廃止され、改正後の登記から登記識別情報通知書が交付されています。くわしくは法務局(豊中市でしたら池田市にある「大阪法務局池田出張所」)で確認できます。

【他人の土地の地番を知りたい場合】
デジタル戦略課や、市ホームページで地番参考図を公開しています。
「地番参考図」のページをご参照ください。

【問合せ先】
固定資産税課 課税総括係(06-6858-2150)
大阪法務局池田出張所(072-751-3342)

Q15 家屋番号を教えてほしいのですが、どうしたらいいですか。

A15

  1. 5月にお送りした納税通知書の課税明細や、固定資産税課で閲覧できる名寄帳や課税台帳で確認できます。
  2. 登記が完了した際に登記所から交付される登記済証(権利書)又は登記識別情報通知書に家屋番号が記載されていますので、それでご確認ください。
    なお、平成17年3月7日に不動産登記法が改正され、登記済証は廃止され、改正後の登記から登記識別情報通知書が交付されています。くわしくは法務局(豊中市でしたら池田市にある「大阪法務局池田出張所」)で確認できます。
  3. インターネットで登記情報を確認できる「登記情報提供サービス」(有料)を利用して、家屋番号を調べることができます。くわしくは同サービスのホームページをご覧ください。

【問合せ先】
固定資産税課 家屋評価係(06-6858-2142)
大阪法務局池田出張所(072-751-3342)

Q16 土地・家屋にかかる税金について教えてください。

A16
●持っているとき
市税
→固定資産税(土地・家屋および償却資産)
→都市計画税(土地・家屋)
→事業所税

●取得したとき
府税
→不動産取得税(土地または家屋を取得した場合)

国税
→相続税(土地や家屋などを相続した場合)
→贈与税(土地や家屋などを贈与を受けた場合)
→登録免許税(土地や家屋を登記するとき)
→印紙税(土地や家屋の売買契約書、請負契約書を作成した時)

●売ったとき
市税
→市民税(譲渡所得に対して)

府税
→府民税(譲渡所得に対して)

国税
→所得税(譲渡所得に対して)

【問合せ先】
固定資産税課 課税総括係(06-6858-2150)

Q17 自分の固定資産の価格(評価額)に疑問がありますが、どうすればよいですか。

A17 固定資産税の課税内容について、お知りになりたい場合には、本人確認のできる書類と納税通知書をお持ちいただき、固定資産税課までお越しください。

また、電話にてお問合せされる場合は納税通知書に記載しているお問合せ番号をお知らせください。

また、課税標準額や税額などについて不服がある場合には、納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して3か月以内に、市長に対して審査請求をすることができます。

【問合せ先】
固定資産税課 土地評価係(06-6858-2148)
固定資産税課 家屋評価係(06-6858-2142)
固定資産税課 償却資産係(06-6858-2144)
固定資産税課 課税総括係(06-6858-2150)

Q18 自分の固定資産の価格(評価額)に不服がある場合に、審査の申出ができますか。

A18 固定資産課税台帳に登録されている固定資産の価格(評価額)について不服がある場合には、地方税法第411条第2項の公示の日から納税通知書の交付後、3か月までの間に限り、豊中市固定資産評価審査委員会に対して審査申出をすることができます。

なお、固定資産評価審査委員会に請求できるのは、評価額についての不服に限られます。       
審査申し出については固定資産評価審査委員会事務局(税務管理課内)までお問合せください。 

【問合せ先】固定資産評価審査委員会事務局 06-6858-2157

Q19 売却した後の固定資産税は、だれが納めるのですか。

A19 1月1日(賦課期日)現在の所有者に対して、その年の4月から始まる年度分の固定資産税が全額課税されます。
このため、1月2日以降に所有者になった人は、その翌年度から固定資産税の納税義務者となります。
なお、売主と買主の間での固定資産税の精算については、売買契約書などで取り決められているのが一般的ですので、売買契約書をご確認ください。

お問合せ

財務部 固定資産税課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎2階
電話:06-6858-2150
ファクス:06-6842-2797

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