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固定資産税・都市計画税の更正について

ページ番号:741082151

更新日:2025年4月28日

固定資産税は、1月1日(賦課期日)現在の固定資産の状況で課税し、5月に納税通知書を送付していますが、納税通知書送付後に1月1日の固定資産の状況が課税状況と異なることが判明した場合、評価額、課税標準額、税額等を更正して通知書を送付します。

更正の理由の例

1月1日の固定資産の状況が課税状況と異なることが判明した場合

  • 道路敷地の申告があり、道路敷地であることが確認できた場合
  • 家屋の新築、滅失が判明した場合
  • 償却資産の修正申告があった場合

減免や減額の申請書を提出し、適用された場合

  • 減免申請があり、減免が適用された場合
  • 減額申告があり、減額が適用された場合

送付時期

下記の月の10日前後に発送します。

5月、7月、9月、11月、12月、2月、3月

固定資産税・都市計画税に増減がある場合

更正した結果、税額が増減した場合、固定資産税(賦課)更正決定通知書を送付します。

納付する固定資産税がある場合

口座引き落としでお支払いの場合

「固定資産税(賦課)更正決定通知書」に記載の口座から引き落とします。過年度分、随時期分は引き落としできませんので、同封の変更後税額の納付書で納付してください。

納付書でお支払いの場合

変更された期別分の納付書を送付しています。変更された期別分については5月に送付した納付書を使用せず、同封の納付書で納付してください。

還付する固定資産税がある場合

後日、過誤納金還付請求書を送付しますので、手続きをしてください。

送付する通知書

固定資産税更正(賦課)決定通知書

固定資産税額、都市計画税額に変更があった場合送付します。
変更前、変更後の課税標準額、税額等が確認できます。

固定資産税・都市計画税 納税通知書

固定資産税額、都市計画税額に変更があった場合に送付します。

納付書兼領収済通知書

変更された期別分の納付書を送付します。

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お問合せ

財務部 固定資産税課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎2階
電話:06-6858-2150
ファクス:06-6842-2797

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