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セーフティネット保証制度における特定中小企業者の認定等について

ページ番号:180796752

更新日:2024年3月25日


豊中市では、市内で事業を行う中小企業者向けに、中小企業信用保険法に基づく、「特定中小企業者」「特例中小企業者」の認定を行っています。
市内に事業所のある法人であっても、本店・支店等の登記が豊中市内にない場合は、登記地の自治体でご相談ください。

なお、新型コロナウイルス感染症に関する緊急資金の創設や中小企業者等の相談窓口等につきましては、こちらをご確認ください。

セーフティネット保証(経営安定関連保証)制度について

この制度は、取引先等の再生手続き等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。

1号:連鎖倒産防止
2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
3号:突発的災害(事故等)
4号:突発的災害(自然災害等)
5号:業況の悪化している業種(全国的)
6号:取引金融機関の破綻
7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡

詳細については、中小企業庁のホームページ(外部サイト)をご確認ください。

◆セーフティネット保証4号(経営安定関連4号)について

現在、令和二年新型コロナウイルス感染症の発生に係るセーフティネット保証4号(経営安定関連4号)が発動されています。
市の認定を受けた特定中小企業者を対象に、信用保証協会等が通常の保証限度額とは別枠で借入額の100%を保証する制度です。

【対象】

新型コロナウイルス感染症により経営に影響を受けている市内中小企業者で、下記に掲げる条件を満たす方
・新型コロナウイルス感染症に起因して、原則として最近1か月の売上高等が前年同月比20%以上減少し、かつ、その後2か月間を含む
 3か月間の売上高等が前年同期比20%以上減少することが見込まれること。

※創業後1年を経過していない中小企業者(業歴3か月以上)も認定可能です。

セーフティーネット保証4号(経営安定関連4号)の認定については、こちらをご覧ください。

◆セーフティネット保証5号(経営安定関連5号)について

業況の悪化している業種の属する事業を行う中小企業者で、経営の安定に支障が生じている場合に認定するものです。
市の認定を受けた特定中小企業者を対象に、信用保証協会等が通常の保証限度額とは別枠で借入額の80%を保証する制度です。

【対象者】

市内で事業を行う中小企業者(市内に本店・支店の登記がある法人、または市内に主たる事業所のある個人事業主)で、「企業認定基準」と「認定要件」を満たす方

セーフティーネット保証5号(経営安定関連5号)の認定については、こちらをご覧ください。

◆セーフティネット保証7号(経営安定関連7号)について

金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により借入れが減少しており、経営の安定に支障をきたしている中小企業者について、一定の要件を満たす場合に認定するものです。

【対象】

市内で事業を行う中小企業者で、「指定金融機関」に対する取引依存度が10%以上で、下記に掲げる条件を満たす方
・当該金融機関からの直近の借入残高が前年同期比マイナス10%以上減少していること
・金融機関からの直近の総借入残高が前年同期比で減少していること

セーフティーネット保証7号(経営安定関連7号)の認定については、こちらをご覧ください。

セーフティーネット保証に係る信用保証料に対する助成について

セーフティネット保証制度(1~6号)等の信用保証助成金

豊中市では、新型コロナウイルス感染症により、経営に影響を受けた事業者で、セーフティーネット保証4号、5号及び危機関連保証に係る借入を行った場合に、信用保証料を最大2万5000円助成します。
信用保証料の助成については、こちらをご覧ください。

【認定場所

都市活力部 産業振興課
〒561-8501
大阪府豊中市中桜塚三丁目1番1号
豊中市役所第一庁舎5階
電話番号:06-6858-2189
ファックス:06-4865-2058

お問合せ

都市活力部 産業振興課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎5階
電話:06-6858-2187
ファクス:06-4865-2058

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