セーフティネット保証制度における特定中小企業者の認定等について
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更新日:2026年7月31日
豊中市では、市内で事業を行う中小企業者向けに、中小企業信用保険法に基づく、「特定中小企業者」「特例中小企業者」の認定を行っています。
市内に事業所のある法人であっても、本店・支店等の登記が豊中市内にない場合は、登記地の自治体でご相談ください。
セーフティネット保証(経営安定関連保証)制度について
この制度は、取引先等の再生手続き等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。
1号:連鎖倒産防止
2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
3号:突発的災害(事故等)
4号:突発的災害(自然災害等)
5号:業況の悪化している業種(全国的)
6号:取引金融機関の破綻
7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡
詳細については、中小企業庁のホームページ(外部サイト)をご確認ください。
◆セーフティネット保証1号(連鎖倒産防止)について
市の認定を受けた特定中小企業者を対象に、信用保証協会等が通常の保証限度額とは別枠で借入額の100%を保証する制度です。
【対象】
・当該事業者に対して50万円以上売掛金債権等を有している中小企業者
・当該事業者に対し50万円未満の売掛金債権等しか有していないが、当該事業者との取引規模が20%以上である中小企業者
【セーフティネット保証(連鎖倒産防止:1号)の指定事業者リスト(令和8年7月31日現在)】
1.株式会社EVモーターズ・ジャパン 福岡県北九州市若松区向洋町二十二番地一 指定期間(R8.4.14~R9.4.13)
2.株式会社全東信 大阪府大阪市中央区島之内一丁目十四番十四号 東信ビル 指定期間(R8.7.6~R9.7.5)
セーフティーネット保証1号(連鎖倒産防止)の認定については、産業振興課(06-6858-2189)へお問い合わせください。
◆セーフティネット保証5号(経営安定関連5号)について
業況の悪化している業種の属する事業を行う中小企業者で、経営の安定に支障が生じている場合に認定するものです。
市の認定を受けた特定中小企業者を対象に、信用保証協会等が通常の保証限度額とは別枠で借入額の80%を保証する制度です。
【対象者】
市内で事業を行う中小企業者(市内に本店・支店の登記がある法人、または市内に主たる事業所のある個人事業主)で、「企業認定基準」と「認定要件」を満たす方
セーフティーネット保証5号(経営安定関連5号)の認定については、こちらをご覧ください。
◆セーフティネット保証7号(経営安定関連7号)について
金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により借入れが減少しており、経営の安定に支障をきたしている中小企業者について、一定の要件を満たす場合に認定するものです。
【対象】
市内で事業を行う中小企業者で、「指定金融機関」に対する取引依存度が10%以上で、下記に掲げる条件を満たす方
・当該金融機関からの直近の借入残高が前年同期比マイナス10%以上減少していること
・金融機関からの直近の総借入残高が前年同期比で減少していること
セーフティーネット保証7号(経営安定関連7号)の認定については、こちらをご覧ください。
セーフティーネット保証に係る信用保証料に対する助成について
セーフティネット保証制度(1~6号)等の信用保証助成金
豊中市では、セーフティーネット保証1~6号に係る借入を行った場合に、信用保証料を最大2万5000円助成します。
信用保証料の助成については、こちらをご覧ください。
【認定場所】
都市活力部 産業振興課
〒561-8501
大阪府豊中市中桜塚三丁目1番1号
豊中市役所第一庁舎5階
電話番号:06-6858-2189
ファックス:06-4865-2058
お問合せ
都市活力部 産業振興課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎5階
電話:06-6858-2187
ファクス:06-4865-2058

