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地区計画区域内等における民泊立地制限について

ページ番号:262644409

更新日:2023年5月10日

豊中市の一部区域においては、民泊ができません。

 住宅宿泊事業法の施行(平成30年6月15日)に伴い、豊中市においても民泊が可能となりますが、一部区域におきましては、土地利用のルールなどにより民泊の立地が制限されています。これらの区域(下表参照)では、民泊ができませんのでご注意ください。
 なお、下記区域外では民泊は可能です。民泊営業検討の際はこちらのページをご覧ください。

民泊立地制限を定めるルール

民泊規制を定める土地利用のルールには、以下の種類があります。

地区計画 
地域にあったきめ細やかなルールを、住民の発意により定めることができる都市計画法に基づく制度。
景観形成協定
良好な都市景観の形成を進めるため、景観上のまちづくりのルールとして住民同士が協定を締結する制度。
建築協定
地域の住環境を保全することを目的として、住民同士で建物や土地利用についてのルールを定める制度。

民泊立地を制限している区域

地区計画

名称

区域

詳細・問合せ先

(1)緑丘地区地区計画      

緑丘1丁目、2丁目、3丁目、4丁目及び5丁目地内 

※1

(2)新千里南町1丁目地区地区計画

新千里南町1丁目地内 

※1

(3)新千里南町2丁目地区地区計画

新千里南町2丁目地内

※1

(4)永楽荘地区地区計画

永楽荘3丁目、4丁目地内

※1

(5)新千里西町2丁目地区地区計画

新千里西町2丁目地内

※1

(6)新千里北町1丁目地区地区計画 新千里北町1丁目地内

※1

(7)永楽荘2丁目地区地区計画 永楽荘2丁目地内

※1

(8)新千里西町3丁目地区地区計画 新千里西町3丁目地内

※1

(9)新千里北町3丁目地区地区計画

新千里北町3丁目地内

※1

(10)緑丘4丁目地区地区計画

緑丘4丁目地内

※1

(11)西緑丘3丁目地区地区計画

西緑丘3丁目地内

※1

(12)北緑丘1丁目地区地区計画

北緑丘1丁目地内

※1

(13)新千里北町2丁目地区地区計画 新千里北町2丁目地内 ※1
(14)新千里北住宅地区地区計画 新千里北町2丁目、3丁目地内 ※1

(※1の制限内容・区域の詳細はこちら)
問合せ先 都市計画課 地区まちづくり係
06-6858-2197

景観形成協定

名称

区域 詳細・問合せ先

新千里南町3丁目住宅自治会地区

新千里南町3丁目9番から37番
(新千里南町3丁目住宅自治会地区内)

 詳細はこちら(PDF:720KB) 
問合せ先 都市計画課 景観形成係
06-6858-3143

建築協定

名称 区域 詳細・問合せ先
建築協定

詳しくはお問い合わせください

問合せ先 建築審査課 建築指導係
06-6858-2860

 千里ニュータウン地区で民泊検討の際はご連絡ください

 千里ニュータウン地区には、良好な環境を継承するための、建替えや土地利用に関するルール「千里ニュータウン地区住環境保全に関する基本方針」を定めています。千里ニュータウン地区には、民泊制限を含む地区計画等の土地利用のルールを検討している地区もありますので、千里ニュータウン地区で民泊営業を検討される際は事前にお問い合わせください。
 「千里ニュータウン地区住環境保全に関する基本方針」の詳細はこちら
 問合せ先 都市整備課 千里ニュータウン係 06-6858-2674

民泊規制区域図
民泊規制区域位置図

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お問合せ

都市計画推進部 都市計画課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎4階
電話:06-6858-2197
ファクス:06-6854-9534

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