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生産緑地地区

ページ番号:984480489

更新日:2024年12月3日

生産緑地地区について

大都市圏の市街化区域内では、都市環境の保全などに役立つ農地等を生産緑地地区として指定しています。
生産緑地地区は、農地としての適正な管理が義務付けられ、農地以外の利用は制限されています。
生産緑地地区内における行為の届出等については、都市計画課窓口のほかに、電子メールでの届出が可能です。

豊中市の生産緑地地区

※現在の生産緑地地区については、ホームページ上の閲覧サービス「地図情報とよなか」にて確認することができます。
 (「地図情報とよなか」のページへ)

生産緑地地区の新規指定の受付について

令和6年度(2024年度)の受付は終了しました。

ご所有の農地が指定基準に該当するかどうかなどのご相談については、受付期間以外でも対応しておりますので都市計画課都市計画係(06-6858-2089)までご連絡ください。

生産緑地の指定基準(概要)

防災空間やレクリエーション機能、ヒートアイランド現象緩和等の機能を有する都市農地を計画的に保全し、良好な都市環境の
形成に資するため、生産緑地法に基づく生産緑地指定について必要な事項を定める。

1.指定対象となる農地
 生産緑地地区の指定は、次の(1)から(3)に該当するものを対象とする。
 (1)農地
   農業委員会が作成する農地台帳に登載のある農地で、現に3年以上、農業の用として適正に管理されており、
  将来30年間の農業継続にかかる計画を有するものとする。
 (2)一団のものの区域
    ・一団で300平方メートル(※)以上の規模のもの。

〈※面積要件が引き下げられました〉      

平成29年5月に生産緑地法が改正され、生産緑地地区指定にかかる面積要件「500平方メートル」以上について、

市町村が条例で定めることにより、「300平方メートル」まで引下げることが可能となりました。

本市では、平成31年(2019年)1月1日に面積要件を「300平方メートル」まで引下げる条例を施行しました。

 豊中市生産緑地地区の区域の規模に関する条件を定める条例(PDF:50KB)

   ・一団とは、下記(A)(B)のいずれかに該当するもの。
     (A)単独または隣接している複数農地で構成され、物理的に一体性を有する区域

     (B)物理的に一体性を有していない場合において、下記の要件すべてに該当するもの(令和5年3月指定基準見直しにより追加)

        要件1:直径がおおむね250mの円内に存する複数の農地で構成されるものの農地の規模の合計が300平方メートル以上

        要件2:各農地の規模がおおむね100平方メートル以上


 

 (3)その他
  「一団のもの」として、公衆の用に供する道等に接しており、遮蔽物等により閉鎖されていないこと。

2.指定対象とならない農地
 次のいずれかに該当するものは、原則として、生産緑地地区指定の対象外とする
 (1)農地法に基づき、農地を農地以外のものとする届出が出されているもの
 (2)都市計画法第59条の認可または承認を受けている都市計画施設の区域と重複するもの。
 (3)その他都市計画の観点から、市長が支障があると認めるもの。

生産緑地地区内における行為の届出等について

届出等の手続きについて

 都市計画課窓口のほかに、電子メール(※1)での手続きが可能です。必要書類を電子メール(tokeikaku@city.toyonaka.osaka.jp)で送付ください。
また、届出等の内容が要件に該当するかどうか、事前に都市計画課都市計画係にご相談のうえ、手続きください。なお、許可に関しては、申請前に事前審査が必要です(手引きをご確認ください)。
 
【※1 電子メールでの手続きの際の注意点】
 ・届出等の内容について、事前に都市計画課都市計画係にご相談ください。
 ・メールに添付するデータにはパスワードをかけたうえで、パスワードメールを別メールで送付ください。
 ・行為内容の確認や書類に不足がある場合など、電話でご連絡いたしますので、連絡先は必ず記入してください。
 ・1通あたりのメールで受信できる容量は7MBですので、7MBを超える場合は、複数に分けて送付してください。
 ・(第8条第2項に基づく許可の場合のみ)同意書(実印要)と印鑑登録証明書については原本を、郵送(※2)もしくは持参いただく必要があります。
 ・(第8条第2項に基づく許可の場合のみ)許可時に発行される許可通知書は紙での交付となりますので、
   郵送での受取りを希望される場合は、宛名を記入した返信封筒に必要な金額の切手を貼付けし、郵送(※2)いただく必要があります。
   また窓口での受取りを希望される場合は、本人確認書類(運転免許証、健康保険被保険者証など)をお持ちください。
  (※2 郵送先)
   〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市 都市計画推進部 都市計画課 都市計画係宛て

必要書類、様式等について

手続き種別 項目 データ

許可
(生産緑地法第8条第2項)
※事前審査あり

手引き 生産緑地地区内における行為の許可申請についての手引き(PDF:371KB)
必要書類(1号・3号施設) 許可申請に必要な書類(1号・3号施設)(PDF:113KB)
必要書類(2号施設) 許可申請に必要な書類(2号施設)(PDF:130KB)
様式 (様式1)生産緑地地区内行為許可申請書(ワード:30KB)
(様式2)確認書(ワード:22KB)
(様式3)完了届(ワード:14KB)
(様式4)事業計画書(2号施設)(ワード:33KB)
(様式5)同意書(2号施設)(ワード:27KB)

通知
(生産緑地法第8条第4項)

手引き・必要書類(道路の建設) (道路の建設)生産緑地地区内行為通知について(手引き)(PDF:166KB)
手引き・必要書類(福祉施設等の建設) (福祉施設等の建設)生産緑地地区内行為通知について(手引き)(PDF:169KB)
様式 (様式1)生産緑地地区内行為通知書(ワード:65KB)
(参考)誓約書(ワード:29KB)
(参考)同意書(ワード:29KB)
(参考)理由書(ワード:29KB)

届出
(生産緑地法第8条第5項)

必要書類 必要書類(第8条第5項届出)(PDF:260KB)
様式 (様式1)生産緑地地区内行為着手届出書(ワード:29KB)

届出
(生産緑地法第8条第6項)

必要書類 必要書類(第8条第6項届出)(PDF:257KB)
様式 (様式1)生産緑地地区内非常災害応急措置届出書 (ワード:30KB)

特定生産緑地制度について

 平成29年の生産緑地法改正により、生産緑地地区の都市計画の告示日から30年が経過する日(以下、「申出基準日」)以降は、いつでも買取り申出が可能となりますが、現在適用されている税制措置が適用されなくなります。
 ただし、申出基準日前までに特定生産緑地に指定された場合は、買取り申出のできる期日が10年延長され、現在適用の税制措置が引き続き適用されます。
 特定生産緑地制度の概要については以下の資料をご覧ください。

 特定生産緑地の公示については、こちら

特定生産緑地の指定手続について

 平成7年(1995年)から平成10年(1998年)に指定された生産緑地で、特定生産緑地の指定を希望される場合は、下表の受付期間中に必ず手続きをお願いします。
 手続きのご案内(申請書等)については、各受付期間開始に合わせて、適宜、個別に送付します。

【特定生産緑地指定の受付期間】

生産緑地指定年

受付期間

申出基準日

平成4年(1992年)

終了しました

令和4年(2022年)11月30日

平成5年(1993年)

終了しました

令和5年(2023年)12月6日

平成7年(1995年)

令和7年(2025年)5月頃

令和7年(2025年)12月22日

平成8年(1996年)

令和8年(2026年)5月頃

令和8年(2026年)12月13日

平成10年(1998年)

令和10年(2028年)5月頃

令和10年(2028年)12月10日

※申出基準日:生産緑地地区の都市計画決定の日から30年を経過する日  

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お問合せ

都市計画推進部 都市計画課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎4階
電話:06-6858-2089
ファクス:06-6854-9534

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