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障害者医療費助成制度

ページ番号:394147485

更新日:2023年9月29日

助成制度の目的

 この制度は、重度障害者の人に医療費の一部を助成することにより、その健康の保持と福祉の増進を図ることを目的としています。

対象となる人

 市内に住所があり(市外の住所地特例対象の障害者(児)支援施設に入所している人を含む)、健康保険に加入している人で、つぎのいずれかに該当する人

1.身体障害者手帳1級または2級を所持している人
2.療育手帳A(重度)を所持している人
3.療育手帳B1(中度)と身体障害者手帳を併せて所持している人
4.精神障害者保健福祉手帳1級を所持している人
5.特定医療費(指定難病)受給者証もしくは特定疾患医療受給者証を所持し、障害年金(または特別児童扶養手当)1級に該当している人
※市が指定する障害認定医より障害年金1級相当の認定を受けた人も対象になります。詳しくは保険給付課にお問い合わせください。

 

 ただし、本人の所得が、所得制限額(例:扶養人数無の場合472万1千円以下)を超える人は対象外です。(所得制限額は、下表参照)
 また、子ども医療費助成制度ひとり親家庭医療費助成制度にも該当する人は、どちらの制度を使うかを選択できます。ただし、障害者医療費助成制度よりも子ども医療費助成制度、ひとり親家庭医療費助成制度の方が自己負担が少ないため、そちらの手続きを行ってください

医療証の交付手続き

 この制度の助成を受けるためには、医療証の交付申込みが必要です。身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳の交付申請と同時に手続きをしてください。

<手続きに必要なもの>
1. 健康保険証
2. 次のいずれか
  (1)「対象となる人」1に該当する人 身体障害者手帳
  (2)「対象となる人」2に該当する人 療育手帳
  (3)「対象となる人」3に該当する人 身体障害者手帳と療育手帳
  (4)「対象となる人」4に該当する人 精神障害者保健福祉手帳
  (5)「対象となる人」5に該当する人 特定医療費(指定難病)受給者証もしくは特定疾患医療受給者証と障害年金(または特別児童扶養手当)1級を

受給していることが確認できる書類(障害年金決定通知書(年金証書)など)

障害年金を受給していない場合は、主治医の診断書(様式あり)をご提出いただくことにより認定を受けることができる場合があります。

詳細については保険給付課までお問い合わせください。 


<申込方法>
 いずれかの方法でお申し込みください
 ァ.窓口申込  
 ィ.郵送申込 
   (申請書とともに、健康保険証および該当する手帳〈上記(1)~(4)の人〉あるいは上記(5)に該当する書類のコピーを送付してください)  
 ゥ.電子申込 
  (下記リンクよりお申し込みください)

医療証の交付及び更新

 申込後、「障害者医療証」が交付されます。医療証の有効期限※は毎年10月31日までで、以後も引き続き資格のある人には、11月1日までに新しい医療証を交付します。
 ※身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳で手帳の再判定がある場合は、医療証の有効期限は再判定月の前月まで(手帳再交付後に更新手続きが必要)
 ※特定医療費(指定難病)受給者証で助成制度の対象になっている場合は、医療証の有効期限は特定医療費(指定難病)受給者証の有効期限まで(更新手続きが必要)

助成の開始日

 原則、申込月の初日から助成を受けられます。
 ただし、医療費助成の対象となる
   身体障害者手帳の交付日
   療育手帳の認定日
   精神障害者保健福祉手帳の交付日
   特定医療費(指定難病)受給者証の期間開始日
 が申込月の初日より後の日の場合はその日からの助成となります。

診療の受け方及び助成の方法

 大阪府内で診療を受けるときは、健康保険証(+お持ちの場合は「高齢受給者証」)+医療証を提示し、一部自己負担金(1日あたり最大500円)を支払って受診してください。他に公費負担の医療証をお持ちの方は、その医療証もあわせて医療機関窓口に提示してください。
 府外で受診される時は、医療証が使用できません。いったん医療機関の窓口へ自己負担金を支払い、後日、市役所に請求手続きをしてください。

<請求手続に必要なもの>

  1. 保険点数の記入のある領収書、または領収明細書
  2. 銀行の通帳(ゆうちょ銀行の場合、振込用口座番号が必要です。)
  3. 健康保険証および医療証

※請求は、月単位でしてください。

<申込方法>
 いずれかの方法でお申し込みください
   ァ.窓口申込
   ィ.郵送申込 (支給申込書とともに、領収書のコピーを送付してください)
   ゥ.電子申込 (下記リンクよりお申し込みください)

病院窓口で支払う費用は?

 医療証を使って受診するときは、医療機関ごとに、入院・外来それぞれ1日あたり最大500円の一部自己負担金を支払ってご利用ください。
 総合病院は、歯科とそれ以外に区分されます。また院外処方(調剤薬局)、訪問看護ステーション、柔道整復施術所等も同様です。

補装具(コルセット)の請求

 補装具を装着された場合は、まず加入している健康保険に療養費の請求をしていただき、その支給後に健康保険が発行する「医療費支給決定通知書」(豊中市国民健康保険または大阪府後期高齢者医療の人は不要)と、振込口座がわかるもの(銀行通帳など)、健康保険証及び医療証を持って、市役所に請求してください。一部自己負担額は医師の意見書の枚数単位で最大500円です。

助成の範囲

 健康保険診療の自己負担額から、高額療養費相当額、療養附加金並びに一部自己負担金を差し引いた額。

※入院時の食事代や保険のきかない差額ベッド料などは対象外です。また、平成30年(2018年)4月1日以降に資格を取得した人は、精神病床の入院について、令和3年(2021年)3月31日まで助成対象外となります。また、入院時の食事代については、子ども医療に該当する場合、子ども医療として助成されます(別途申請が必要です)。

月額上限額

 複数の医療機関などを受診して、ひと月に一部自己負担金の合計が3,000円を超えた場合は、超えた分を保険給付課に請求することができます。
 
自動償還について
 府内受診で一部自己負担金の合計が3,000円を超えた場合は、口座登録のない人に申請書を送付しますので、市役所窓口へ申請をしてください(領収書の添付は不要です)。後日、指定の口座に3,000円を超えた分を振り込みます。2回目以降は、一定期間経過後に3,000円を超えた分を登録した口座に振り込みます。
 ※府外受診の場合、補装具を購入した場合、医療証を提示せずに受診した場合は、これまでどおり手続きが必要となります。

届出が必要なとき

  1. 市内での転居・市外への転出・死亡・氏名変更のとき
  2. 健康保険の内容変更・喪失のとき
  3. 生活保護の開始・施設入所のとき
  4. 交通事故で医療証を使ったとき

医療証の返還

 転出などで資格がなくなったときは、医療証を返却してください。資格がないのにそのままご使用になられると、助成費を返還していただくことになりますので、ご注意ください。

所得制限額

扶養人数 所得限度額

0人

472.1万円以下
1人 510.1万円以下
2人 548.1万円以下
3人 586.1万円以下

 1月から6月の申請については前々年中所得、7月~12月の申請については前年中所得が対象です。

老人扶養親族1人に付100,000円加算
特定扶養親族1人に付250,000円加算

<本人所得から控除できるもの>

  1. 医療費控除
  2. 雑損控除
  3. 社会保険料控除
  4. 配偶者特別控除
  5. 障害者控除
  6. 特別障害者控除
  7. 勤労学生控除(本人)
  8. その他(小規模企業共済掛金・寡婦(夫)・ひとり親控除)

※障害基礎年金全部支給停止を準用

※災害にあわれたときは、この制限を受けない場合があります。

受付場所

保険給付課(第二庁舎2階)、庄内出張所、新千里出張所

お問合せ

保険給付課 給付係
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所 第二庁舎2階
電話:06-6858-2295
ファクス:06-6858-4325

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