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重度障害者入院時コミュニケーション等支援事業

ページ番号:697500025

更新日:2023年6月12日

利用手続き・事務の流れ

  1. 利用者は、豊中市(障害福祉課または障害福祉センターひまわり)に「利用等申込書」(様式1号。各様式はページ下部に記載、以下同じ)を提出します
  2. 豊中市は、事業の利用の必要性を検討した上で事業利用の可否を決定し「決定通知書」(様式2-1号)により通知します
  3. 利用者は、「決定通知書」を事業者へ提示し、事業者とサービス利用契約を締結します(※「受給者証」ではなく「決定通知書」により確認)
  4. コミュニケーション支援員が付き添うことについて、医療機関から許可をもらいます(※説明にあたっては、2.でお渡しする豊中市作成の「医療機関のみなさまへ」をご活用ください)
  5. 事業者は、ご本人の要望を踏まえた上で医師や看護師などと相談し、支援時間を計画します
  6. 事業者は、「決定通知書」内の他の事業者と提供時間を調整し、支給量の範囲内でサービス提供を行います
  7. 事業者は、サービス提供終了後、要綱に定める期限までに豊中市(障害福祉課)に給付費の請求を行います
  8. 豊中市は、請求内容を審査し、事業者に支払を行います

 ※一部の手続きは「電子申込システム」により行うことができます

利用手続きのイメージ画像

給付費単価

重度訪問介護の報酬単価に基づく次の単価です。

  • 30分から4時間まで…30分ごとに970円
  • 4時間超から24時間まで…8,000円
  • 1日当たり…8,000円

事業者指導・調査など

事業の適正実施のために必要がある場合は、豊中市から事業者に対し書類提出などを求めることがあります。この結果、実施内容に関して適当でないと認められる場合は、改善指導を行うとともに改善が認められるまでの間の事業中止や、当該期間のサービス提供に関して支払い済みの給付費がある場合には、その返還を命じることがあります。

給付費の請求(代理受領請求)

契約内容(事業所記入欄)報告書を提出のうえ、以下の提出書類を添えて豊中市に給付費の請求を行います。

提出書類

(1)請求書(様式3号)
(2)実績報告書(写し)(様式4号)

参考資料

請求関係

様式

提出方法(電子申込システム)

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お問合せ

福祉部 障害福祉課 事業所係
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎1階
電話:06-6858-2229
ファクス:06-6858-1122

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