指定内容の変更手続きについて【指定障害児通所支援】
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更新日:2025年6月25日
指定内容の変更手続きについて
 指定内容の変更につきましては、児童福祉法の規定により、当該指定に係る障害児通所支援事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったときは、変更後10日以内にその旨を指定権者に届け出なければならないとされています。
 また、給付費の算定に関する変更届については、新たに加算を算定する場合は前月の15日までに届け出ることや、加算の要件を満たさなくなった場合は速やかに届け出ることと規定されています。
 なお、指定を受けた事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の1か月前までに届け出ることとされておりますので、各手続きに関しては期限を厳守していただきますようお願いします。
変更事項・提出書類・提出期限〔指定障害児通所支援〕(PDF:190KB)
加算に関する変更届について
| 変更事項 | 事前協議 | 提出期限 | 提出方法 | 
|---|---|---|---|
| 加算(増額) | 不要 | 算定しようとする月の前月15日までに届出 →翌月1日から算定 | 電子申込システム | 
| 加算(減額) | 不要 | 変更後速やかに届出 | 
(1)加算届出については、必ず事業所において取得する加算の要件等を確認してからご提出ください。
(2)届出に必要な書類等については、「各種届出に関するご案内(指定障害児通所支援)」に記載しておりますのでご確認ください。
(3)届出に関する様式については、下記の「各種様式について【指定障害児通所支援】」のページからダウンロードしてください。
提出方法
※加算の算定(新規算定・既存加算増額)にあたっては、前月の15日までの届出(電子申込システムへの申込完了)が必須となります。
 電子申込システムへ申請した日(申込日)が提出書類締切日を超過した場合には次月以降の変更として処理を行いますので、十分にご注意ください。
加算以外の変更届について
| 変更事項 | 事前協議 | 提出期限 | 提出方法 | 
|---|---|---|---|
| 事業所の所在地を変更(移転) | 必要 | 事前協議を経たうえで、前月15日まで | 電子申込システム | 
| 設備概要・建物の構造の変更 | 必要 | 事前協議を経たうえで、前月15日まで | |
| 単位数の追加(児童発達支援・放課後等デイサービス) | 必要 | 事前協議を経たうえで、前月15日まで | |
| 主たる対象者 | 不要 | 変更日から10日以内 | |
| 上記以外の変更事項 | 不要 | 変更日から10日以内 | 
(1)事前協議について、対面で事前協議が必要となる場合は別途ご案内します。
(2)事業所の所在地を変更(移転)する場合は、移転先において当事業を行うための改修工事や利用者(契約者)への説明など、スケジュー
  ルには余裕を持って 事前協議に臨んでください。
(3)利用定員を増加する場合は、「変更申請」の手続きとなりますので、こども政策課までお問い合わせください。
(4)届出に関する様式については、下記の「各種様式について【指定障害児通所支援】」のページからダウンロードしてください。
提出方法
※届出期限を必ずご確認ください。
 事前協議が必要な場合には、書類提出前にお電話での連絡をお願いします。
休止・再開・廃止の届出について
| 届出事項 | 届出が必要な場合 | 提出期限 | 提出方法 | 
|---|---|---|---|
| 休止届 | 職員の急な退職等によって、一時的に事業者としての | 休止する日の | 電子申込システム | 
| 再開届 | 休止届を提出した事業者が、事業を再開する場合 | 再開したときから | |
| 廃止届 | 事業を廃止する場合 | 廃止する日の | 
(1)事業を再開する場合においては、必ず基準条例の人員、設備及び運営に関する基準等を確認したうえで届け出るようにしてください。
(2)届出に関する様式については、下記の「各種様式について【指定障害児通所支援】」のページからダウンロードしてください。
届出書類提出方法
※休止・再開・廃止の手続き専用のフォームですので、ご注意ください。
障害児通所支援の指定申請及び運営等に関するてびきについて
障害児通所支援の指定申請及び運営等に関するてびきについては、下記の「新規指定申請について【指定障害児通所支援】」のページからダウンロードしてください。
障害福祉サービス等情報公表システムの入力について
指定内容の変更等に伴い、障害福祉サービス等情報公表システムに登録している情報を更新する必要がありますので、下記の「障害福祉サービス等情報公表制度について」のページからお手続きください。
業務管理体制の整備に関する事項の届出について
 業務管理体制の整備に関する事項の届出内容に係る指定内容の変更がある場合は、下記の「業務管理体制の整備に関する事項の届出について」のページからお手続きください。
 なお、事業等の区分によって届出先が異なりますのでよくご確認のうえ、ご提出ください。
事業者指定等に関するお問合せ
豊中市 こども未来部 こども政策課 認可指定係
電話:06-6858-2360
ファクス:06-6854-9533
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お問合せ
こども未来部 こども政策課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎3階
電話:06-6858-2258
ファクス:06-6854-9533

 
	 
	

