償却資産
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更新日:2024年12月23日
償却資産とは
固定資産税の課税の対象となる償却資産とは、土地及び家屋以外の事業のために用いることができる資産で、その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法による所得の計算上、損金又は必要な経費に算入されるもの(これらに類する資産で法人税又は所得税を課されない方が所有されるものを含む)をいいます。
- 「事業」とは、一定の目的のために一定の行為を継続、反復して行うことをいい、営利又は利益を得ることを目的とすることを必要とはしません。
- 「事業のために用いる」とは、所有者がその償却資産を自己の営む事業のために使用する場合だけでなく、事業として他人に貸し付ける場合も含みます。
申告していただく方
償却資産申告書などを提出していただく方は、豊中市内に、1月1日現在、事業のために用いることができる償却資産を所有している方です。
また、次の方々も申告が必要になります。
- 償却資産をほかに貸している方
- 割賦販売の場合など、所有権が売主に留保されている償却資産は、原則として買主の方
- 償却資産の所有者が分からない場合は、その償却資産を使用されている方
- 償却資産を共有でお持ちの方(各々の持分に応じて個々に申告するのではなく、共有者全員が連名で申告していただく必要があります。)
償却資産の評価
償却資産の評価方法は、資産の取得時期、取得価額及び耐用年数を基本にしています。
資産一品ごとに評価額を算出し、全資産の合計額が課税標準額(課税の基礎となる価格)となります。
また、課税標準の特例がある場合は、該当資産の評価額に、それぞれの特例率を乗じて得た額をもとに、課税標準額を算出します。
償却資産(固定資産税)の課税標準の特例について詳しくはこちらをご覧ください。
取得時期 | 評価額 |
---|---|
前年中に取得した資産 |
取得価額×(1-耐用年数に応ずる減価率÷2) |
前年前に取得した資産 |
前年の評価額×(1-耐用年数に応ずる減価率) |
毎年この方法により計算し、評価額が取得価額の5%になるまで償却します。評価額が取得価額の5%未満になる場合は、5%でとどめます。
耐用年数に応ずる減価率については、償却資産(固定資産税)申告の手引き(5ページ)をご覧ください。
耐用年数は総務省の法令データ提供システム(外部リンク)から「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」で検索できます。
※耐用年数は「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」別表1、2及び5、6が適用されます。
例外となる耐用年数について | 内容 |
---|---|
中古見積耐用年数 | 減価償却資産の耐用年数等に関する省令第3条の規定により見積もった耐用年数 |
短縮耐用年数 | 法人税法施行令第57条の規定により耐用年数の短縮について国税局長の承認を受けたとき |
税額
固定資産税額=課税標準額×1.4%
課税標準額は、土地・家屋・償却資産の課税標準額を合計したものです。
ただし、償却資産の課税標準額が150万円(免税点)未満である場合は、固定資産税(償却資産)は課税されません。
閲覧制度
自己の償却資産に係る課税内容は、毎年4月1日から固定資産課税台帳の閲覧により、確認していただくことができます。
なお、固定資産の価格は毎年3月31日までに決定されます。
申告書の提出について
申告の手引きや提出書類のダウンロード、申告書の書き方などについて詳しくは下記ページをご覧ください。
よくある質問
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お問合せ
財務部 固定資産税課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎2階
電話:06-6858-2144(償却資産担当)
ファクス:06-6842-2797