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令和5年度グループホーム開設事業費補助金 ※今年度の募集は終了しました

ページ番号:163055016

更新日:2023年12月15日

障害のある人が地域社会の中で自立し安心して暮らすことができる生活の場の整備を進め、障害のある人の自立を促進し、その福祉の向上を図るため、本市の区域内におけるグループホームの開設について補助を行います。

※申請は電子メールからも行えます。要綱に定める必要書類をそろえて右のQRコードを読み取り送付ください。
 (スパムメール対策のため申請先メールアドレスはQRコード化しています)

1.既存建物の活用による共同生活援助(グループホーム)開設事業費補助制度の概要 募集終了

既存の建物を購入または賃借して共同生活援助の運営を開始する事業者に対し、「豊中市既存住宅改修による共同生活援助開設事業費補助要綱」に基づき、補助基準額を上限に対象経費を補助します。

対象事業者及び交付の条件

・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下法という。)第36条第1項の規定により共同生活援助にかかる障害福祉サービス事業者の指定を受け、または当該指定を受ける見込みのある法人のうち、各号のいずれにも該当すること

(1) 障害福祉サービス事業について、当年度及び過去3年以内に市が実施した指導監査等において指定取消し等の事由に該当する重大な指摘を受けていないこと
(2) 法上の勧告を受け、さらに当該勧告に係る措置について命令を受けている場合、当該命令に対する改善が完了していること
(3) 暴力団、暴力団員または暴力団密接関係者でないこと
(4) 豊中市内において運営され、かつ入居者の3分の2以上が本市からの援護の実施を受けるものであること
(5) 開設時にスプリンクラーを設置する施設については、入居者の2分の1以上が障害支援区分4以上であること
(6) 令和5年度(2023年度)中に開設するものであること

交付条件の改正点

令和5年度より、本市から援護の実施を受けている入居者の割合について4/5以上から2/3以上に緩和しました。(過去、本補助金を活用し開設した事業所にも適用されます)

対象経費

開設時にスプリンクラーを設置する場合

1.スプリンクラー設備費
2.改修工事費
3.設備費
4.賃貸借補償費
5.備品購入費
※ただし、1を含まないものの交付は不可。

開設時にスプリンクラーを設置しない場合

1.改修工事費
2.設備費
3.賃貸借補償費
4.備品購入費
※ただし、3、4のみの交付は不可。

補助額

利用定員ごとに補助基準額を定めており、補助基準額と実支出額を比較して低いほうの額を交付します。
※受付期間内に予算額を超える申し込みがある場合は、予算額を対象施設の入居者数に応じて按分して得た額を補助金の額とします。

開設時にスプリンクラーを設置する場合

2名定員200万円、1名増ごとに100万円増、最大700万円。

開設時にスプリンクラーを設置しない場合

2名定員50万円、1名増ごとに25万円増、最大175万円。

申込み等

「豊中市既存建物活用による共同生活援助開設事業費補助要綱」を参照のうえ、申請チェックリストおよび必要書類を添えて提出してください。
期間:令和5年(2023年)11月6日(月曜)から11月30日(木曜)まで
時間:平日の9時から17時15分まで
場所:障害福祉課(市役所第二庁舎1階)
※対象の物件がグループホームの要件を満たしてないと補助対象とはならないため、事業所係で行う障害福祉サービス事業に関する新規指定申請の事前協議を必ず行ったうえ申請書を提出してください。

2.建て貸し方式による共同生活援助(グループホーム)開設にかかる補助制度の概要 募集終了

土地所有者により新規建設された建物を賃借する方式(建て貸し方式)により共同生活援助の運営を開始する事業者に対し、「豊中市建て貸し方式による共同生活援助開設事業費補助要綱」に基づき、補助基準額を上限に、対象経費を補助します。

対象事業者および交付の条件

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下法という。)第36条第1項の規定により共同生活援助にかかる障害福祉サービス事業者の指定を受け、または当該指定を受ける見込みのある法人のうち、各号のいずれにも該当すること

(1) 障害福祉サービス事業について、当年度及び過去3年以内に市が実施した指導監査等において指定取消し等の事由に該当する重大な指摘を受けていないこと
(2) 法上の勧告を受け、さらに当該勧告に係る措置について命令を受けている場合、当該命令に対する改善が完了していること
(3) 暴力団、暴力団員または暴力団密接関係者でないこと
(4) 豊中市内において運営され、かつ入居者の3分の2以上が本市からの援護の実施を受けるものであること
(5) 令和5年度(2023年度)中に開設するものであること

交付条件の改正点

・令和5年度より、本市から援護の実施を受けている入居者の割合について4/5以上から2/3以上に緩和しました。(過去、本補助金を活用し開設した事業所にも適用されます)
・共同生活援助事業、生活介護事業、施設入所支援事業のいずれかを3年以上実施していることとしておりましたが、令和5年度より交付条件から削除しました。

対象経費

1.設備費
2.賃貸借補償費
3.建設協力金
4.備品購入費
※ただし、4のみの交付は不可。

補助額

補助基準単価100万円に入居者数を乗じた額(補助基準額)と実支出額を比較して低いほうの額を交付します。

受付期間内に予算額を超える申し込みがある場合は、予算額を対象施設の入居者数に応じて按分して得た額を補助金の額とします。

申込み等

「豊中市建て貸し方式による共同生活援助開設事業費補助要綱」を参照のうえ、申請チェックリストおよび必要書類を添えて提出してください。
期間:令和5年(2023年)4月7日(金曜)から4月28日(金曜)まで
   時間:平日の9時から17時15分まで
   場所:障害福祉課(市役所第二庁舎1階)
  (※対象の物件がグループホームの要件を満たしているかどうか、必ず事前に確認のうえ提出してください。)

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お問合せ

福祉部 障害福祉課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎1階
電話:06-6858-3354
ファクス:06-6858-1122

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