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豊中市美しいまちづくりの推進に関する条例の概要

ページ番号:828607275

更新日:2018年2月26日

たばこの吸い殻や空き缶などのポイ捨て、犬のふんの放置、まちの美観を損なう屋外広告物の表示等をなくし、美しいまちをつくるため、「美しいまちづくりの推進に関する条例」ができました。「ポイ捨てなどをしない人づくり・しにくい地域づくり」をテーマに、市・市民等・事業者・団体が一体となって、美しいまちづくりを進めましょう。

まちを汚すルール違反の行為を
「しない人づくり」
「しにくい地域づくり」へ

道路や公園に散乱するたばこの吸い殻や空き缶、放置された犬のふん、屋外広告物の違法表示などは、まちの美しさ、快適な生活環境を損ねています。
こうした状況から、豊中市美しいまちづくり推進のための市民懇話会の提言や、市民意見の募集(パブリックコメント)を通じて得られた多くの市民の意見を参考に、平成17年(2005年)4月、「豊中市美しいまちづくりの推進に関する条例」を制定しました。
まちの美化について、ポイ捨て・犬のふんの放置・美観を損なう屋外広告物の表示等の防止と、空き地の適正管理について必要な事項を定め、市・市民等・事業者・団体がそれぞれの役割をはたし、一体となって美しいまちづくりを推進し、良好な生活環境の向上を図ることを目的としています。

役割についての規定内容

豊中市の役割(第3条)

  • 美しいまちづくりに関する意識の啓発
  • 美化活動への支援
  • 市民等、事業者、団体との連携および調整

市民等の役割(第4条)

  • 美しいまちづくりに関する意識の向上、美化活動
  • ごみや犬のふんの持ち帰り
  • 市の施策に協力

事業者の役割(第5条)

  • 美しいまちづくりに関する従業者への意識啓発、事業活動の中での美化活動の実施
  • 消費者に対するポイ捨て防止の意識啓発、回収容器の設置
  • 屋外広告物関係法令の遵守
  • 動物の飼い主への意識啓発
  • 市の施策に協力

団体の役割(第6条)

  • 構成員への意識啓発、美化活動の実施
  • 市の施策に協力

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その他の規定内容

禁止行為(第8条)

  • 公共の場所(道路、公園、河川、広場等)へのポイ捨て
  • 公共の場所への犬のふんの放置

回収容器の装置及び適正管理(第9条~第11条)

  • 飲料や食料の自動販売機の設置・管理者は、空き缶などが散乱しないよう回収容器を設置しなければなりません。
  • 違反し、空き缶などが散乱していると認められる時は、勧告や公表の規定があります。

まち美化活動協定の推進 (第12条)
(地域主体の美しいまちづくり)

  • 市民 事業者 団体は、美しいまちづくりを推進するため、地域で清掃や啓発等の美化活動を行うことについて協定を締結し、市の認定を受けることができます。
  • 美化活動のための用具等、必要な支援を受けることができます。

美化推進重点地区の指定(第13条)
(行政主体の美しいまちづくり)

  • 市長は、美しいまちづくりを推進するため、美化推進重点地区を指定することができます。
  • この地区では、ポイ捨てや犬のふんの放置など、まちを汚す行為を防止するための意識啓発などの施策を重点的に行います。
  • 地区の指定、または地区を変更・廃止する場合は、告示します。

措置命令(第14条)

  • 市長は、美化推進重点地区内で、ポイ捨てや犬のふんの放置などの禁止行為を行った者に対し、必要な措置を講じるよう命じることができます。

過料(第24条)

  • 措置命令に違反した者には、20,000円以下の過料が科せられます。

空き地の適正な管理(第17条~第21条)

  • 空き地への廃棄物の投棄は禁止されています。
  • 空き地の所有者・管理者は、雑草や廃棄物を除去するなど、適正に管理しなければなりません。
  • 違反には、勧告や、措置命令の規定があります。
  • 市は、除草等の委託先をあっせんします。

顕彰制度(第15条)

  • 美しいまちづくりの推進に特に貢献した市民等、事業者、団体の活動を顕彰します。

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お問合せ

環境部 美化推進課
〒561-0891 豊中市走井2丁目5番5号
電話:06-6858-2276
ファクス:06-6846-6390

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