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外来種について

ページ番号:833222082

更新日:2024年3月22日

外来種について

外来種とは、たとえばカミツキガメのように、もともとその地域にいなかったのに、人間の活動によって他の地域から入ってきた生物のことを指します。
外来種は意外と身近にたくさんいます。たとえば、四葉のクローバーでおなじみのシロツメクサは、牧草として外国からやってきました。また、金魚の水草でおなじみのホテイアオイや、アメリカザリガニなども外国起源の生物です。
日本の野外に生息する外国起源の生物の数はわかっているだけでも約2000種にもなります。明治以降、人間の移動や物流が活発になり、多くの動物や植物がペットや展示用、食用、研究などの目的で輸入されています。一方、荷物や乗り物などに紛れ込んだり、付着して持ち込まれたものも多くあります。これらは、意図的、非意図的の違いはありますが、人間の活動に伴って日本に入ってきているという点で共通しています。
外来種の中には、農作物や家畜、ペットのように、私たちの生活に欠かせない生き物もたくさんいます。また、荷物にまぎれたりして非意図的にやってきた生き物もたくさんいます。これらの生物が、何らかの理由で自然界に逃げ出した場合、多くは子孫を残すことができず、定着することができないと考えられています。しかし、中には子孫を残し、定着することができる生物もいます。

特定外来生物とは

海外から導入された生物のうち、生態系等に被害を及ぼす、もしくは及ぼすおそれがあるものとして政令で定められた生物のことで
平成17年6月1日に施行された「特定外来生物による生態系等にかかる被害の防止に関する法律」により、その飼養、栽培、保管、
運搬、輸入または野外へ放つこと等が禁止されています。

大阪府が「特定外来生物」のうち、大阪府内での目撃や被害情報のある34種について、特徴や現在の対策及び、大阪府内の分布状況を取りまとめるとともに、見つけた場合の対応等を「アラートリスト」として取りまとめています。

侵略的外来種とは

何か恐ろしい・悪い生き物なのかしら?と思われがちですが、本来の生息地ではごく普通の生き物として生活していたものですので、その生き物自体が恐ろしいとか悪いというわけではありません。たまたま、導入された場所の条件が、大きな影響を引き起こす要因を持っていたに過ぎません。
たとえば、日本ではごく普通にどこにでもいるコイという魚や土手などに生えているクズという植物でも、本来生息・生育していなかったアメリカでは、「侵略的」な外来種だといわれているそうです。

ご自宅やご自身が管理する敷地内、畑などで見かけたり被害がある場合の対処方法の例

アライグマ

  • 近寄らない!
  • 食べ物をあたえない!

生ごみ、お庭やベランダにおいてあるペットフード、屋外で飼われている金魚などを狙って来ることがあります。手が器用ですのでアライグマに狙われないよう対策をお願いします。
住みついたり、頻繁に見かけるなどの場合、捕獲オリの設置や貸し出しを行っていますので、公園みどり推進課までご相談ください。

ミドリガメ(アカミミガメ)・アメリカザリガニ

  • 「条件付特定外来生物」です。(令和5年(2023年)6月1日指定)
  • 野外で見かけた場合、「自分で飼う意思」がない限りは拾ったり、移動させたりしないでください。
  • 自宅敷地内に入ってきたり、道路での通行の妨げになって困っている等の状況がある場合に、敷地外や道路外によける程度の移動は問題ありません。
  • 野生の個体を交番や市役所、保健所などへ持ち込まないようお願いします。一度移動させてしまった個体は、原則として放すことができませんので、拾った方の責任で飼育や引取り先を探して頂く必要があります。それができない場合には、そのままそっとしておいてください。(アカミミガメの飼育下での寿命は約30年と言われています。)

ミドリガメ(アカミミガメ)・アメリカザリガニについてはこちらもご覧ください

ヌートリア

  • 近寄らない!
  • 食べ物をあたえない!

畑が荒らされるなどで捕獲する場合には許可が必要となりますので、市ホームページにて電子申込又は直接、公園みどり推進課へ申請してください。(申請書はこちら
捕獲の許可を受けた方に捕獲オリの貸し出しを行っています。

セアカゴケグモ

  • 市販のスプレー式殺虫剤(ゴキブリ用ピレスロイド系)を直接吹きつけて駆除し、卵のう(卵が入った袋。色は白く、大きさ約1センチメートル)については殺虫剤が効きにくいため、完全に踏みつぶすか焼却してください。
  • 屋外の掃除や花壇の手入れなどをするときは、軍手等を着用してください。
  • 庭やベランダに放置しているサンダル等を履く場合は、セアカゴケグモがいないかどうか確認を行ってください。
  • 万一かまれたときは、患部を水洗いし、確認のため、駆除したクモを持参して、医療機関で受診してください。

オオキンケイギク

  • 根本から引き抜いたものを種子の飛散に注意し、直ちにビニール袋等に入れて密封し、枯死させた後、燃えるごみとして処分してください。

※オオキンケイギクは「特定外来生物」です。育てたり、人にあげたりすると罪に問われる場合があります。

アメリカオニアザミ

  • 鋭いトゲがあるため、革手袋等をつけて、トゲに注意して刈り取るか、スコップ等で根から引き抜いてください。
  • 株や根が残っていれば再生するため、その場合は再度、駆除をお願いします。また、種子の飛散に注意し、直ちにビニール袋等に入れて密封し、枯死させた後、燃えるごみとして処分してください。

市内で相談のある特定外来生物・侵略的外来種の一部

市内での目撃はないが注意すべき特定外来種

外来種被害予防三原則

外来種による被害を予防するために

  1.   生態系等への悪影響を及ぼすかもしれない外来種はむやみに非自然分布域に「入れない」。
  2.   もし、すでに非自然分布域に入っており、飼っている外来種がいる場合は野外に出さないために絶対に「捨てない」。
  3.   野外で外来種が繁殖してしまっている場合には、少なくともそれ以上「拡げない」。

外来種に関わる際には、この原則を心にとめ、正しい知識をもって適切な対応とご理解・ご協力を、切にお願いします。

出展

「日本の外来種対策」(環境省) (http://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/index.html )を加工して作成

お問合せ

環境部 公園みどり推進課 緑化自然環境係
〒560-0022 大阪府豊中市北桜塚1丁目3番1号 豊中市公園管理事務所(大門公園内)
電話:06-6843-4141
ファクス:06-6845-5813

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