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市指定ごみ袋制について

ページ番号:293854358

更新日:2024年3月21日

「とって付き市指定ごみ袋」の販売が始まります

豊中市では、平成16年(2004年)4月から、ごみの分別をさらに徹底していくため指定ごみ袋制を実施しています。
また、従来品と比較し製造及び燃焼時に発生するCo2を10%以上削減することができる環境配慮型のとって付き市指定ごみ袋が、
令和6年(2024年)2月下旬から順次、一部店舗で販売されます。
現在、ご利用いただいている平袋タイプ(取っ手のついていないタイプ)の市指定ごみ袋も引き続き販売されます。
市指定ごみ袋はスーパー、生活協同組合、ホームセンター、酒販店、コンビニエンスストア、薬局などの小売店で、販売されています。
ごみ収集日に、決められた場所に、市の指定ごみ袋に入れて出してください。

市指定ごみ袋の種類

平袋(従来品) とって付き袋
大(45リットル) 大(45リットル)
中(30リットル) 中(30リットル)
小(15リットル) 小(15リットル)
ミニ(10リットル) 販売なし

市が把握している店舗のみ記載しています。
在庫の確認は各店舗にお問合せください。

市が把握している店舗のみ記載しています。
在庫の確認は各店舗にお問合せください。

販売されるごみ袋について

 ●市指定ごみ袋には、市の規格に合格しているものとして、承認番号(製造業者ごとに番号がことなります)が印刷されています。
 ●ごみ袋の製造業者や販売店によって、多少の販売価格の差があります。
 ●ごみ袋の代金には、ごみの収集運搬・処理経費は含まれておりません。

市指定ごみ袋制の目的

●ごみの分別徹底
分別を徹底することにより、焼却処理量や埋立処分量を減らせます。

●ごみ減量意識の啓発
指定ごみ袋を購入する際に袋代を負担することにより、ごみを減らそうとする意識を一層高めてもらえます。

●収集作業の効率化と安全確保
市の規格で製造されたごみ袋を使用することにより品質・性能が統一され、ごみの収集の作業効率と作業の安全が確保されます。

市民の皆さまのご理解とご協力をお願いします。

ごみの出し方

詳しく知りたい方は表の下のリンク先をご覧ください。

ごみの出し方
ごみ種 出し方 市指定ごみ袋
可燃ごみ 生ごみや人の目にふれられたくないものは、市指定ごみ袋以外の袋で包み(最小限の範囲で使用)、市指定ごみ袋に入れて出してください。 市指定ごみ袋
不燃ごみ レジ袋などに入れずに直接市指定ごみ袋に入れてください。ただし、割れ物、割れやすいもの、包丁などの危険なごみは厚紙に包み『危険』と表示してから市指定ごみ袋に入れて出してください。 市指定ごみ袋
プラスチック製容器包装

直接市指定ごみ袋に入れて出してください。
小袋(二重袋)でのごみ出しは、処理施設での手選別作業に大変な支障をきたすのでお止め下さい。

市指定ごみ袋
紙・布

ひもで結んで出してください。
布については、袋に入れて出される場合は、市指定ごみ袋に入れて出してください。

≪紙≫
ひもでくくる。市指定ごみ袋・紙袋に入れる。
≪布≫
ひもでくくる。袋に入れる場合は市指定ごみ袋。

ペットボトル

小袋に入れずに直接市指定ごみ袋へ入れてください。
ふたとラベルは「プラスチック製容器包装」です。

市指定ごみ袋
ビン

袋に入れずにビン専用回収容器に入れて出してください。
※回収容器の貸出しについては、下部に記載している担当課までお問合せください。

袋は使用せず専用の回収容器
空き缶・危険ごみ

25センチメートル×25センチメートル×15センチメートル以上の缶は「不燃ごみ」です。
空き缶と危険ごみ(スプレー缶)は同じ袋でお出しいただけます。

市指定ごみ袋
充電式電池内蔵の小型家電・電池類

収集対象品:一辺が30cm未満の充電式電池内蔵の小型家電製品および電池類
「充電式電池内蔵の小型家電製品・電池類」だけをまとめて市指定ごみ袋に入れてお出しください。
電池類は、電極(+極、-極)をセロハンテープやビニールテープなどで覆ってからお出しください。
「空き缶・危険ごみ」と混ぜて出さないでください。

市指定ごみ袋

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お問合せ

環境部 家庭ごみ事業課
〒561-0891 豊中市走井2丁目5番5号
電話:06-6858-2275
ファクス:06-6857-2767

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