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固定資産税課の業務

ページ番号:512598276

更新日:2023年4月1日

1 固定資産税に関する手続きのご案内

所有者が亡くなられたとき(相続が発生したとき)

固定資産税の所有者(納税義務者)が死亡されたときは、相続人の方が納税義務を引き継ぐことになります。
土地・家屋については法務局で相続登記の手続きを行っていただくことで所有者の変更ができますが、その手続きがお済みでない場合は、固定資産税に関して市からお送りする書類を受領する代表者の方を決めて、「相続人代表者指定届」をご提出ください。
未登記家屋の所有者を変更する場合は市への届出が必要です。「未登記家屋所有者変更届出書」をご提出ください。

2 固定資産税・都市計画税の課税

固定資産税・都市計画税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に土地・家屋・事業に使う機械などの償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人に課税される税金です。税額は固定資産の価格(評価額)をもとに計算されます。
1月1日時点での状況に基づき課税するため、土地の分筆や合筆、家屋の新築・取り壊し、償却資産の増加・減少、また売買や相続などによる所有者変更などの固定資産の状況の変化を正確かつ速やかに把握することが極めて重要です。
市では市内の固定資産の状況を把握するため、現地調査や航空写真を活用した現況把握などを行うとともに、所有者及びその関係者の皆様からの申告・届出などに基づき、適正かつ公平な課税に努めています。

3 固定資産の評価額の決め方

固定資産の評価額は、総務大臣が定める固定資産評価基準に基づいて決定します。
土地・家屋・償却資産それぞれの評価方法は、以下のとおりです。

土地の評価

土地の評価額は、地価公示価格及び鑑定評価等から求めた価格の7割を目途に、地目別に定められた評価方法により決定します。

家屋の評価

家屋の評価額は、現在と同じ家屋を新たに建築した場合に必要な資材、労務費など(再建築価格)をもとに、建築後の経過年数を考慮して決定します。
再建築価格を求めるため、新築家屋については、屋根、外壁、内装仕上げ、建具、設備などに、どのような資材がどれだけの量使用されているのかを、完成した家屋の現地調査や建築図面の確認によって把握しています。

土地・家屋の評価替え

土地・家屋の評価額は3年ごとに見直しを行っており、これを「評価替え」といいます。
評価替えの年度を基準年度といい、この年度に決定した評価額は原則として3年間据え置かれます。

償却資産の評価

償却資産(事業用資産)の評価額は、資産の取得時期、取得価額及び耐用年数に基づき資産一品ごとに算出します。
豊中市内に償却資産を所有している人は、毎年1月1日現在の資産の状況を1月31日までに豊中市へ申告していただく必要があります。

評価額を知る方法

課税明細書(毎年5月上旬に送付)

固定資産税を納めていただく必要のある人へ毎年5月上旬にお送りする納税通知書に課税明細書を添付しています。
課税明細書では、所有する固定資産の評価額をご確認いただけます。

固定資産課税台帳の閲覧(通年)

納税義務者の方や借地借家人などの関係者は、所有又は関係する固定資産について固定資産課税台帳を閲覧できます。

縦覧帳簿の縦覧(毎年4月1日から5月31日)

市内に土地か家屋を所有する納税者は、市内の土地又は家屋価格等縦覧帳簿をご覧になれます。

4 よくある質問(固定資産税について)

固定資産税についてのよくある質問は、以下のリンクからご覧いただけます。

5 固定資産税・都市計画税に関する通知書について

お問合せ

財務部 固定資産税課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎2階
電話:06-6858-2150
ファクス:06-6842-2797

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