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市民税課の業務

ページ番号:547810263

更新日:2023年11月16日

個人市民税

 市は、すべての市民の日常生活に欠かせない、福祉・道路・公園整備・学校教育・消防等さまざまな行政サービスを提供していますが、そのために必要な費用を税金として広く負担していただくものとなっています。
 個人市民税は、このような性格をもっともよく表している税金で、府民税と併せて一般に「住民税」と呼ばれており、税金を負担する能力のある人が均等の額を負担する「均等割」と、その人の所得金額に応じて負担する「所得割」とで構成されています。

納税義務者

 個人の市民税を納めていただく必要のある人(納税義務者)は次のとおりです。市内に住所や事務所などがあるかどうかは、その年の1月1日(賦課期日)現在の状況で判断します。
 なお、一定の要件に該当する場合は、個人市民税(個人府民税も同様)は課税されません。

納税義務者 税額
市内に住所がある個人(注1) 均等割+所得割

市内に事務所、事業所または家屋敷がある個人で、市内に住所がない個人
※個人事業主の店舗や事務所、住所地以外の別宅などが該当します。

均等割

(注1)住所の認定について
 「市内に住所がある個人」とは、原則として市内に住民登録がある個人ですが、登録がなくても実際に市内にお住まいの場合は、
住民登録されているとみなして、個人市民税を課税します。

【関連ページ】

申告と納税

 毎年1月1日現在、市内にお住まいの人や市内に事務所、事業所(個人事業主の方が対象)や家屋敷があり、市内にお住まいでない人は、一定の要件に該当する場合を除き、毎年3月15日までに申告する必要があります。
 申告された内容や給与支払者(勤務先)・年金保険者から提出される支払報告書などに基づき、税額を計算し納税義務者に通知します。
 通知した税額については、普通徴収の方法(納付書等により納める)または特別徴収の方法(給与支払者や年金支払者が、給与・年金の支払いの際に税額を差し引きし、納税義務者に代わって納める)にて納めていただきます。

なお、公平・公正な課税のため、申告していない人については、後日状況をお伺い(調査)する場合があります。
 
【関連ページ】

税額

 均等割と所得割の合計額が個人市民税の年税額となります。

  1. 均等割・・・所得金額の多少にかかわらず、均等に納めていただくもの。(市民税:3,500円、府民税:1,800円)

  2. 所得割・・・所得に応じて納めていただくもの。

 
【関連ページ】

所得金額

 個人市民税は、前年の1月1日から12月31日までの1年間の収入から必要経費(給与や公的年金の場合は、所定の計算方法による額)を差し引いた所得金額を基準として課税します。
 
【関連ページ】

所得控除額

 納税義務者の実情に応じた税負担を求めるために、配偶者や扶養親族の有無、病気、災害などによる臨時的な支出の有無などのそれぞれの生活事情を考慮して、所得金額から一定の額を控除します。(配偶者控除、扶養控除、社会保険料控除など) 
 
【関連ページ】

税額控除額

 算出された税額(所得割)から一定の金額を差し引くことを税額控除といいます。
 
【関連ページ】

税制改正

 個人市民税は、法律等の改正により、年度によって制度が異なります。税制改正による主な変更点は、下記の関連ページを参照してください。
 
【関連ページ】

個人住民税の給与からの特別徴収について

 特別徴収とは、事業主(給与支払者)が所得税の源泉徴収と同様に、納税義務者である給与所得者に代わり、毎月従業員(給与所得者)に支払う給与から住民税を差し引きし、納入していただく制度です。

※この制度は、納税者の利便性向上及び個人住民税の安定的・効率的な徴収のため、税徴収の便宜を持つ事業主(給与支払者)に対して特別徴収への協力を求めているもので、所得税において採用されている源泉徴収制度と同じ考えのもとに立つものです。

個人住民税の特別徴収(給与からの差し引き)の推進

 平成29年8月22日開催の大阪府個人住民税特別徴収推進会議において、「オール大阪特別徴収推進強化宣言」を採択しました。
 平成30年度から原則として、すべての事業主(給与支払者)を特別徴収義務者に指定し、従業員の個人住民税を給与から差し引きして納付していただく特別徴収を推進しています。
 
【関連ページ】

特別徴収の適正な実施について

 事業主(給与支払者)は、法人・個人を問わず、原則、すべての従業員から個人住民税を特別徴収していただくことが法令により義務付けられています。事業主や従業員の希望により普通徴収(従業員の人が納付書で年4回に分けて納付)を選択するものではありません。(地方税法第321条の4、豊中市市税条例第37条)

※事業主(給与支払者)の皆さまには、法令に基づく適正な個人住民税の特別徴収の実施をお願いいたします。

法人市民税

 法人市民税とは、法人であっても自治体の各種行政サービスの提供を受けているという視点から、地域社会の費用について、その構成員である法人にも個人と同様幅広く負担を求めるものです。事務所・事業所(以下、「事務所等」という。)が所在する市町村に納めていただきます。

税率

 法人市民税には、所得から算出された法人税額に応じて課税される「法人税割」と、法人の資本金等の額や従業員数に応じて課税される「均等割」があります。

法人税割

法人税額に応じた負担を求めるものです。次の式により算出します。
法人税割=法人税額(注)×8.4%(制限税率)
(注)2つ以上の市町村に事務所・事業所がある場合は、法人税額を従業員数によって市町村ごとに按分して計算します。

均等割

資本金等の額、従業員数に応じて定額の負担を求めるものです。
6万円~360万円の9段階の区分があります。(制限税率)
※豊中市は、「法人税割」「均等割」ともに制限税率を採用しています。

  標準税率 制限税率
法人税割 6.0% 8.4%を超えることはできない。
均等割 5万円~300万円 標準税率の1.2倍

法人を設立、事務所等を開設した場合

 市内に、新たに法人を設立、事務所等を開設した場合は、その日から2か月以内に「法人等の設立・異動等の申告書」の提出が必要です。登記簿謄本や定款等の写しを添付ください。
 
【関連ページ】

事務所等の3要件と範囲

事務所等の要件

事務所等の要件として「人的設備」、「物的設備」、「事業の継続性」の3要件を備えている場合が該当します。

1.人的設備
  • 事業活動に従事する人をいい、正規従業員のみではなく、法人の役員、アルバイト、パートタイマーなども含みます。
  • 派遣労働者も、派遣先企業の指揮及び監督に服する場合は含まれます。
2.物的設備
  • 事業に必要な土地・建物及び機械設備など事業を行うのに必要な設備を設けているものです。
  • 事務所等はそれが自己の所有であるか否かを問いません。
3.事業の継続性
  • 事務所等において行われる事業は、法人の本来の事業の取引に関するものであることを必要とせず、本来の事業に直接、間接に関連して行われる附随的事業であっても、社会通念上そこで事業が行われていると考えられるものについては事務所等とします。
  • 事業の継続性には、事業年度の全期間にわたり、連続して行われる場合のほか、定期的または不定期に、相当日数継続して行われる場合を含みます。また、そこで事業が行われた結果、収益ないし所得が発生することは必ずしも必要としません。

事務所等の範囲に含まれないもの

  • 宿泊所、従業員詰所、番小屋及び監視所などの内部的、便宜的目的のみに供されるもの。
  • 材料置場、倉庫及び車庫など単に物的施設のみが独立して設けられたもの。
  • 2、3か月程度の一時的な事業の用に供される現場事務所、仮小屋など。

申告納付

 法人市民税は、納税義務者である法人等が自らの課税標準及び税額を計算し、その内容について期限までに申告を行うとともに、その税額を納付する「申告納付」制度を採用しています。
 事業年度末日の翌日から原則として2か月以内に、国(税務署)へ法人税の確定申告書の提出を行うとともに法人市民税の申告及び税額を納付してください。
 申告がない場合は、調査によって税額を決定する場合があります。申告が必要な場合は、必ず期限までに申告及び納付をお願いします。

赤字のため法人税(国税)がかからない場合の申告納付

 赤字のため法人税が発生しない場合、法人税額に応じた負担をする「法人税割」は発生しません。しかし、資本金等の額や従業員数に応じて負担する「均等割」は、赤字の場合でも発生しますので、均等割額の申告納付が必要となります。

軽自動車税(種別割)

 軽自動車税(種別割)は、軽自動車等に対し、主たる定置場の所在する市町村において、その4月1日現在の所有者に課税されます。
ナンバープレートは軽自動車の種類で申請先が異なりますので、以下をご確認ください。

軽自動車等

1.原動機付自転車(豊中市役所)

  • 第一種原動機付自転車:総排気量50cc以下、0.6kW以下。
  • 第二種原動機付自転車:総排気量50cc超125cc以下、0.6kW超1.0kW以下。
  • 豊中市でナンバープレートを交付します。

2.小型特殊自動車(豊中市役所)

  • 一般的には、小型のトラクターや農耕車、フォークリフトです。
  • 豊中市でナンバープレートを交付します。

3.二輪の軽自動車(国土交通省 大阪運輸支局)

  • 総排気量125cc超250cc以下のバイクです。
  • 大阪運輸支局でナンバープレートを交付します。

4.二輪の小型自動車(国土交通省 大阪運輸支局)

  • 総排気量250cc超のバイクです。
  • 大阪運輸支局でナンバープレートを交付します。

5.軽自動車(軽自動車検査協会)

 軽自動車税(種別割)の税率については、下記のページをご覧ください。

定置場

定置場とは、「車両の運行を休止した場合に、主として駐車する場所」をいいます。

1.原動機付自転車・小型特殊自動車

個人:所有者の所在地
法人:使用の事務所の所在地

2.二輪の軽自動車

届出済証に記載された「使用の本拠の位置」

3.二輪の小型自動車、軽自動車

車検証に記載された「使用の本拠の位置」

軽自動車税(種別割)の基準日など

  1. 軽自動車税(種別割)の基準日は毎年4月1日です。これを「賦課期日」といいます。
  2. 4月2日以降に譲渡や廃車された場合でも、自動車税とは異なり、4月1日時点の所有者に全額課税されます。
  3. 売買契約上、売主が割賦販売(ローン)により所有権留保をしたまま車両を引き渡す場合は、買主(使用者)が納税義務を負います。
  4. 車両の使用有無に関わらず、所有していれば(登録があれば)課税されます。

市外に転出される人への案内

1.定置場の変更手続きが必要です。

定置場の所在地の市町村で課税されるため、転出に伴い、定置場が変わる場合は、速やかに住所変更(廃車)の手続きが必要です。

2.所有者の変更手続きが必要です。

定置場の所在地の市町村で課税されるため、転出に伴い、所有者が変わる場合(市内の人に譲渡する場合など) は、速やかに名義変更の手続きが必要です。

【関連ページ】

廃車・名義変更手続きはお忘れなく!

 毎年、「既に車両を処分し、所有していないのに納税通知書が送られてきた」「知人へ譲渡し所有していない車両の納税通知書が送られてきた」等の問い合わせを多くいただきますが、廃車または譲渡のみを先に行い、市役所、大阪運輸支局や軽自動車検査協会での廃車・名義変更手続きの未了が原因であることも少なくありません。

【確認していただきたいこと】

車両を所有者しなくなった後には必要な手続きが完了しているかを必ず確認してください。

事業所税

 都市に人口や事業者が集中することにより、交通・防災・公害等の都市問題が発生しやすくなります。事業所税は、これらの都市環境の整備及び改善に必要な財源の確保を図るための目的税として、昭和50年に創設された税です。
 事業所税は、都市における事業所等の事業活動が受ける行政サービスに着目し、法人または個人の事業所等に対して、その事業活動の指標となる「事業所床面積」及び「従業者給与総額」という一定の外形標準を対象に課税するしくみです。

(参考:課税できる地方自治体【77団体】)

事業所税を課税できる指定都市等は次の地方自治体です。(令和3年4月1日現在)

1.東京都(特別区の区域)

2.地方自治法第252条の19第1項の指定都市(20市)

横浜市、名古屋市、大阪市、福岡市など

3.首都圏整備法第2条第3項に規定する既成市街地を有する市(3市)

川口市、武蔵野市、三鷹市

4.近畿圏整備法第2条第3項に規定する既成都市区域を有する市(5市)

守口市、東大阪市、尼崎市、西宮市、芦屋市

5.人口30万人以上の政令で指定する市(48市)

〔北海道〕旭川市

〔東北地方〕秋田市、郡山市、いわき市

〔関東地方〕宇都宮市、八王子市、横須賀市など

〔中部地方〕金沢市、長野市、豊田市など

〔近畿地方〕豊中市、姫路市 奈良市など

〔中国地方〕倉敷市、福山市

〔四国地方〕高松市、松山市、高知市

〔九州・沖縄地方〕大分市、宮崎市、那覇市など

事業所税の使途

 下記のような 都市環境の整備及び改善に関する事業に要する費用にあてています。

  1. 道路、駐車場等の交通施設の整備事業

  2. 公園、緑地等の公共空地の整備事業

  3. 上下水道、廃棄物処理施設等の整備事業

  4. 河川、水路の整備事業

  5. 学校、図書館等の教育文化施設の整備事業

  6. 医療施設又は社会福祉施設の整備事業

  7. 公害防止や防災等に関する事業

  8. 市街地開発事業その他の都市環境の整備及び改善に必要な事業で一定のもの

事業所税のしくみ

 下記のページををご覧ください。

市たばこ税

 市たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売業者または卸売販売業者が、市内の小売販売業者に売り渡した「たばこ」に対して課税される税金です。
「たばこ」は同じ銘柄のたばこなら、全国どこで買っても同じ価格ですが、代金に含まれる税金のうち「市たばこ税」は小売店等のある市町村に納付されます。
 
【関連ページ】

納税義務者

  1. 製造たばこの製造者(日本たばこ産業株式会社)

  2. 特定販売業者(輸入業者)

  3. 卸売販売業者

 ※たばこの小売価格には、市たばこ税が含まれています。実際に税金を負担しているのは、たばこを購入した人になります。

「たばこ」と税について

たばこは、市たばこ税のほかにも課税されており、各税の1箱あたりの税額と割合は次のとおりです。(令和3年4月現在)

たばこの小売価格540円(20本入り)の場合
税目 税額(円) 割合(%)
市たばこ税 122.44 22.7
府たばこ税 20.00 3.7
国たばこ税 126.04 23.3
たばこ特別税 16.40 3.0
消費税(地方消費税含む) 49.09 9.1
合計 333.97 61.8

入湯税

 入湯税は、鉱泉浴場が所在する市町村において、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興(観光施設の整備を含む)に要する費用に充てるための目的税で、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に課税される税金です。

入湯税を納める人(納税義務者)

鉱泉浴場(温泉施設)において入湯した人です。

鉱泉浴場とは

 原則として温泉法第2条に規定する温泉を利用する入浴施設をいいますが、一般に鉱泉と認められるものを利用するなど、社会通念上、鉱泉浴場として認識されるものを含みます。
 また、温泉を外から運んで利用する、いわゆる「運び湯」による温泉利用施設も入湯税の課税対象施設となります。
 
【関連ページ】

徴収・申告・納付

 徴収については、鉱泉浴場の経営者が特別徴収の方法で行います。
 鉱泉浴場の経営者は、入湯客から入湯税を徴収し、毎月15日までに申告書を市へ提出するとともに、徴収金を納めます。(通常、温泉施設の入場料や宿泊料と一緒に徴収されます。)

豊中市の現状

 市内には、入湯税対象の鉱泉浴場はありません。(令和4年1月31日現在)

税証明の発行

 令和2年10月1日から固定資産税証明書、住宅用家屋証明書及び納税証明書の発行窓口が市民税課(第一庁舎2階税総合窓口(211番窓口))へ変更となりました。
 各証明書の請求方法等は、下記を参照してください。

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お問合せ

財務部 市民税課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎2階
電話:06-6858-2131
ファクス:06-6842-2797

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